1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 業務委託契約の支払い方法について

業務委託契約の支払い方法について

    お世話になります。弊社では、2名の方と業務委託契約を結び、社内(一部社外あり)でPCの打ち込み作業やHP編集作業を委託しています。現在は時給換算で支払いをしていますが、会計事務所より時給換算だと、給与になるので時給ではなく役務で管理するように指導がありました。厳密にはそうなのでしょうが、契約書にも時給で管理する旨を明記しており、仮に給与になるにしても、どこに会社の不利益があるのかわかりません。(思いつくとすれば、雇用保険ぐらいです)
    1名は月に20時間程度 もう1名は月に60~80時間程度です。

    別に役務で管理しても、1役務の単価を時給と同じにすれば問題ないのですが、納得がいかないので相談させて頂きました。
    ご指導よろしくお願いします。

    業務委託か、それとも給与か、という論点は税務調査の際によく争われる論点です。貴社の会計事務所の指摘はそのとおりだと思います。確かに時給で支払う旨の契約をしていると、労働に対する対価とみられますので「給与」とみなされる可能性は高いと思います。そうなった場合に貴社としての不利益は貴社が消費税の課税事業者であればそれ以前に外注費としていたものがすべて給与に訂正されるわけですから、仕入税額控除が否認されることになります。つまり消費税の修正申告(納税)が必要なります。さらには源泉所得税を徴収していなければ源泉所得税の納付に加え、延滞税、不納付加算税のペナルティもあり得ますのでそれなりのリスクはあるかと思います。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2022/09/05
    • この回答が役にたった:2
    • お世話になっております。早速ご回答いただき有難うございました。すごく納得出来ました。このように懇切丁寧にご説明頂ければ納得できます。早速対応したいと思います。有難うございました。

      投稿日:2022/09/05

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee