1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 元夫を同居老親等として控除対象扶養親族にできるか。

元夫を同居老親等として控除対象扶養親族にできるか。

    かつて婚姻関係にあった元夫(70歳以上)と現在も事実婚状態(生活同一)にありますが、同居老親等として控除対象扶養親族にできますか?

    アカテラス税理士事務所

    アカテラス税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 149788)

    初めまして。
    残念ではありますが、
    事実婚状態(生活同一)では同居老親等として扶養親族にはできないこととなっております。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/11/15
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧に、また迅速にご回答いただきありがとうございました。
      かつて婚姻関係があったとしても、現状親族としての法的関係性がなければ
      扶養親族として扱うことが難しいこと、よく理解できました。
      また何かございましたら伺わせていただければと思います。
      大変お世話になりました。

      投稿日:2022/11/15

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee