元夫を同居老親等として控除対象扶養親族にできるか。
かつて婚姻関係にあった元夫(70歳以上)と現在も事実婚状態(生活同一)にありますが、同居老親等として控除対象扶養親族にできますか?
初めまして。
残念ではありますが、
事実婚状態(生活同一)では同居老親等として扶養親族にはできないこととなっております。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/11/15
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ご丁寧に、また迅速にご回答いただきありがとうございました。
かつて婚姻関係があったとしても、現状親族としての法的関係性がなければ
扶養親族として扱うことが難しいこと、よく理解できました。
また何かございましたら伺わせていただければと思います。
大変お世話になりました。投稿日:2022/11/15