年末調整の申告書の中で 妻の扶養になっている 現在70歳の夫は、
合計所得の見積額が 105万ですと 判定は、配偶者控除の①になるのか?
それとも、配偶者特別控除の④に該当 どちらになりますか?
税理士(登録番号: 149788)
初めまして。 以下、ご回答いたします。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合計所得の見積額が 105万ですと 判定は、配偶者控除の①になるのか? それとも、配偶者特別控除の④に該当 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ➡配偶者特別控除の④に該当に該当いたします。 ①の配偶者控除は、合計所得金額が48万円以下【かつ】70歳以上であるため、要件を満たしておりませんので適用できません。 ご参考になれば幸いです。
ご回答頂き ありがとうございました。
投稿日:2022/11/16
あと字
質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。
タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。
スタートアップ支援 Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22 高輪カネオビル7階
03-3442-8004
LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】
東京都世田谷区北沢3−27−4 立木ビル2F
後藤隆一税理士・公認会計士事務所
愛知県名古屋市西区中小田井三丁目223番地
052-504-4050
4 位唐澤ルミ税理士事務所
神奈川県横浜市神奈川区栄町88番地1 つま正ビル502
045-534-3963
5 位森田太郎税理士事務所【クリニック・従業員10人以下の法人】の支援が得意
東京都新宿区神楽坂6-66 三上ビル6F
6 位山本尚子税理士事務所
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央9-1
7 位【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所
東京都江東区白河2-21-1 コスモスパジオ清澄白河202
8 位税理士法人ゼロベース|初回面談無料|freee創業当初より、freeeを使用している会計事務所
東京都渋谷区初台1丁目51−1 初台センタービル713号室
03-6868-3941
9 位むくのき税理士事務所
神奈川県横浜市西区平沼1-12-1 コパールーフ横浜702
045-550-7153
10 位あいわ税理士法人
東京都港区港南2-5-3 オリックス品川ビル4階
03-5715-3316