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年末調整における、事実婚パートナーの扶養控除について

事実婚のパートナーを社会保険の扶養に入れてます。
年末調整の際、本人の基礎控除のみで、一般の扶養控除は受けれないのでしょうか。
パートナー名義の生命保険控除は追加してもいいでしょうか。

アカテラス税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 149788)

ご返信ありがとうございます。

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生命保険料の支払いは、生計を一にしている事実婚の方のを支払っている場合は含めてもいいという税理士の先生もいらっしゃいました。
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➡生命保険料控除では生計一は特に要件としておらず、保険金等の受取人の全てが自己、またはその配偶者その他の親族という要件がございます。
そこを根拠として、ご質問者様のお支払いしている生命保険料は控除の対象とできないと判断いたしました。
【所得税法第76条】


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あと、相手の国民年金も支払っています。それも控除にいれれないということでしょうか。
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➡こちらは生命保険料控除とは違い、要件として、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合とあります。
そのため、ご質問者様はパートナーの方と生計を一にされているとのことですが、その生計を一にするパートナーは配偶者その他の親族でないため、そこを根拠として国民年金(社会保険料)の控除もできないと判断いたしました。
【所得税法第74条】

私としてはこれらの税法を根拠として回答しているため、ご質問者様のご希望のご回答は難しいかと思います。
お役に立てず申し訳ございません。
もし、他の税理士の方のご回答をご希望でしたら、お手数おかけいたしますが、再度ご質問を投稿していただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/11/26
  • この回答が役にたった:1
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アカテラス税理士事務所

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税理士(登録番号: 149788)

初めまして。
残念ですが、事実婚のパートナーの方の、一般の扶養控除及び生命保険料控除はできません。
税制上の各種控除の要件としている配偶者は、民法の規定による配偶者である必要があるためです。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/11/26
  • この回答が役にたった:0
  • 早速のご回答、ありがとうございます。
    一般の扶養控除の件は理解いたしました。
    生命保険料の支払いは、生計を一にしている事実婚の方のを支払っている場合は含めてもいいという税理士の先生もいらっしゃいました。
    あと、相手の国民年金も支払っています。それも控除にいれれないということでしょうか。

    投稿日:2022/11/26

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