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アルバイトの給与前払いと扶養控除について

私はアルバイトをしており、そこでは給与前払いサービスがあります。
来年の1月に支給される予定の給料を12月中に前払いしてもらった場合、その給料は今年中に支払われたものという扱いなのか、それとも予定通り来年に支払われたものという扱いになるのか教えていただきたいです。
今年は前払いで給料を貰っても103万円には到達しないので、できるのなら来年の給与という扱いにせず今年中に給料を貰いたいです。

税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)

アルバイトの契約で支給日が定められている場合、12月に前払いうけたとしても、予定通り来年の1月に給料を支給したものと考えます。
契約にて支給日の定めがない場合でしたら、12月に支給されたものとして考えることができます。
(ご参考https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2509.htm)

  • 回答日:2022/12/14
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