源泉所得税
法人代表者になります。
毎月10日までに行う源泉所得税の支払いに関して、
納付金額の多い、少ないはどこで分かるのでしょうか?
それぞれチェックがあり、不備に指摘や個別連絡などはあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
ご連絡、ありがとうございます。
いただいた追加質問に、回答させていただきます。
(事前に、残念に感じる回答をすること、ご了承ください)
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>自分自身で計算をしているので、金額のズレや間違いがありそうで、
>その金額のずれの確認などは基本税務署からは行われないし、分からないと言う事でしょうか?
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そうですね。税務署側では《すぐには行われない》ですし《正しいかどうかも分かならい》こととなっています。
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【理由・いつ分かるか?】
もともと『集計されたものが正しい前提』で実務が行われています。税務署側もその前提で手続を進めていますので『チェックはすぐに行われない』可能性は、きわめて高いです。
もしチェックが入るとしたら『税務調査』や『電話での問い合わせ』が個別にあった時です。
両方とも希なケースのため、結果として数字が正しいかどうかは、税務署側では、しばらくの間、判断されないと思います。
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>極端な話、大幅に金額がおかしくなければ多少少なくても源泉徴収や確定申告をしなければ確認しようがないと言う事でしょうか?
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こちら、名言はできないのですが、少なくとも税務署はすぐには、対応していただけないと思います。
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【対処法】
・こちら、顧問税理士に相談されては、いかがでしょうか?顧問契約されていたら、この辺のチェックもされると思います。
・もし、税務署が近くでしたら、直接税務署に出向いて、適切な集計方法を、質問するのも、悪くないと思いました。
⇒年末調整や確定申告の時期ですと、相談しにくいと思います。それほど忙しくない時期を、選んで訪問されては、いかがでしょうか?
・もし、税理士と顧問契約されていないのでしたら、地域の税理士会に連絡して、スポットの相談も可能かと考えます。
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集計方法、早めに確認できれば、今後のエラーも減ると思いました。
上記3つの方法のどれかで質問していただければ、より明確な回答が得られると思います。
(掲示板でのやりとりは、具体的な数字の確認ができないなど、限界があると思います)
こちらの掲示板で、明確な回答まで行えなくて、申し訳ございません。
お手数ですが、何卒、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2021/10/12
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
計算書に書いた、支払金額からおおよその推定をしていて、あまりにも外れているときは、問い合わせがくるとか、法定調書合計表を提出した際に、今までの累計から、年末調整の結果の差異が大きい場合などは、問い合わせがあることがありますね。
特に無申告の場合は、追跡調査をしているようで、はがきによって確認通知が来ます。
- 回答日:2021/10/12
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お世話になります。
源泉所得税が関連する経費の支払、されているのですね?
いただいた質問について、回答させていただきます。
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◎毎月10日までに行う源泉所得税の支払いに関して、
納付金額の多い、少ないはどこで分かるのでしょうか?
⇒こちら、毎月納税対象となる業務委託費を、納税しようとする月の『前月にいくら支払った』かで、変わってきます。
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『支払義務が発生した』月の翌月ではなく『実際に払った』月の翌月に納税しなければならない部分が、源泉所得税の集計は、大変かと思います。
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★給与に対する源泉所得税や士業の報酬分源泉所得税は、半年に1回納税されていると推測します。仮に毎月納税でしたら、上記業務委託の原因所得税と同様に『先月支払った源泉所得税』を納税していただくこととなります。
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>それぞれチェックがあり、不備に指摘や個別連絡などはあるのでしょうか?
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こちら、税務署からの個別連絡ということでよろしいでしょうか?
大半の場合は、連絡が無いと推測されます。
理由は、源泉所得税の集計と納税は『会社側に委ねられている』ため『会社側の集計が正しいもの』として、判断されて、連絡を受けるケースは、あまり多くないと思います。
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『納税が遅れた』など特殊事情が無い場合、
指摘や個別連絡を受けるケースは、あまり多くないと思います。
ただ、税務署のチェックが入らないにしても、適切な源泉所得税の集計と納税が完了するように、気を付けてください。
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上記内容について、不明点がございましたら、メッセージください。
何卒、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2021/10/12
- この回答が役にたった:0
ご連絡ありがとうございます。
自分自身で計算をしているので、金額のズレや間違いがありそうで、
その金額のずれの確認などは基本税務署からは行われないし、分からないと言う事でしょうか?
極端な話、大幅に金額がおかしくなければ多少少なくても源泉徴収や確定申告をしなければ確認しようがないと言う事でしょうか?投稿日:2021/10/12
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