1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 大学4年生です。130万を超える給与にかかる税金について。

大学4年生です。130万を超える給与にかかる税金について。

大学4年生です。
来年度からアルバイトの量を増やし130万の給与を超えるように働きたいと考えています。その場合にかかる税金の金額を具体的に知りたいです。また、親(扶養者)の収入が具体的にどのくらい減るのかも知りたいです。
130万を超える場合はいくらぐらい稼ぐとプラスになるでしょうか??

ご質問ありがとうございます!

130万円を超えるように働いた場合のご質問ですが、
給与収入について、各種税金がかかってくる金額の壁はいくつか種類がございます!
そちらについて下記でご説明させていただきます!

①100万円
ここを超えると、住民税が発生いたします。
なお、お住いの自治体にもよりますので
詳細は事前にご確認いただくことをお勧めいたします!

②103万円
ここを超えると、所得税が発生いたします。
また、ご質問者様がどなたかの扶養に入られている場合ですと
所得税の扶養から外れますので
結果、そちらの方の所得税も上がってきます。
所得税がどの程度上がるかは、扶養の方のご年齢やご本人の給与収入によって異なるため
ここでは具体的にお伝えができないのですが
一度、ご家庭内でご相談された方がよろしいかと思います!

③130万円
ここを超えると、社会保険料・もしくは国民健康保険料・国民年金のお支払が発生いたします。
現状で上記保険料などをご自身でお支払いいただいていないようでしたら
どなたかの扶養に入られているかと思います。
その扶養が外れることになりますので、
結果、ご自身の保険料をお支払する必要がございます!

保険料の金額についても
ここで厳密にはお答えできない計算方法となっておりますので恐縮ですが、
あくまでご参考までにご確認いただきますと、、
【例】アルバイト先で社会保険に加入する場合
毎月20万円の給与収入で、約28,000円の社会保険料が給与天引き。

ご質問者様のご状況よって、
発生する税金や、どのくらいの収入増加がプラスとなるかなどは変わってきますので
具体的な部分についてはぜひご相談いただければと思います!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人

◆メールでのお問い合わせ
 freee_ans@tax-startup.com
 (メールは新宿、横浜共通です。)

◆お電話でのお問い合わせ
 新宿本社
 東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
 Tel :03-6274-8004

 横浜支店
 神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
 Tel :045-577-3751

◆チャットワークでのお問い合わせ
 チャットワークID 
 startup99

◆LINEでのお問い合わせ
 https://lin.ee/YL0RG6D

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  • 回答日:2021/10/13
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

お世話になります。
アルバイトで収入を増やされたいというご希望ですね?
いただいた質問について、回答させていただきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>来年度からアルバイトの量を増やし130万の給与を超えるように働きたいと考えています。その場合にかかる税金の金額を具体的に知りたいです。
  ⇓
こちらだけでは、回答できない状況です。
理由は【給与の収入のみ】で税金計算できないためです。
  ⇓
社会保険や生命保険など税金計算上、マイナスできる金額もあります。
そのため、いただいた情報のみでは、税金計算できないです。
  ⇓
【税金計算以外にかかる可能性があるもの】
給与だけで130万円超えるとなったら、国民健康保険などの社会保険に加入しないければならないと考えました。
お仕事して収入が増えるかもしれませんが、出ていくお金も増えるかもしれません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>また、親(扶養者)の収入が具体的にどのくらい減るのかも知りたいです。
130万を超える場合はいくらぐらい稼ぐとプラスになるでしょうか??
  ⇓
これも、名言できないです。
扶養されている方が、どれくらい収入があるかで、所得税の税率が異なります。
⇒扶養されている方の給与がどれくらいか、分からないのですが、所得税の扶養が外れたり、質問していただいている方が、社会保険の扶養から外れると、家族全体で出ていくお金は、増えるかもしれません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
こちらで質問を受けた内容を拝見すると、
こちらのような外部の方に質問されるより、
まず初めに、ご家族の方に相談されたほうが良いと思いました。
状況により、社会保険の扶養に外れるなど、お金の出入り以外に
『社会保険の扶養から外れる』など、手続が必要なことが出てくると予想されます。
  ⇓
後日のトラブルにならないように、事前に扶養されている方に相談されることを、お勧めします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上記内容で、ご不明点がありましたら、メッセージください。
何卒、よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2021/10/12
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

すみません。12月末で23歳未満の場合が、63万円、23歳以上での場合は、38万円になります。

  • 回答日:2021/10/12
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

親御さんの扶養控除63万円が使えなくなりますので、それに親御さんの所得税率をかけた分だけ、親御さんの所得税が増加します。

  • 回答日:2021/10/12
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee