役員報酬の変更について
決算後から3ヶ月の間、役員報酬を変更できる(損金、同額給与)と聞きました。
決算から1ヶ月目に会議で決まった役員を支給しました。支給後に役員報酬が多いことが判明し、もう一度会議を開いて議事録を作成し、2ヶ月目の役員報酬から減額して支給したいのですが、3ヶ月以内なので変更しても問題なく定期同額給与として損金にできますでしょうか?
いただいた条件ですと問題発生しそうです。
前提が【1回のみ変更】となっています。
そのため、今回は法人税の計算上、マイナスできない金額が生じます。
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【例】
①前年度⇒30万円
②今年度の最初⇒40万円
③変更した金額⇒35万円
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②-③=5万円⇒こちらが損金不算入となります。
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全額損金不算入ではないのですが、一部損金不算入となります。
ご参考にしていただければ、幸いです。
- 回答日:2022/12/31
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