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税込み(10%)の配達案件を受託しアルバイトに振った時の消費税納付義務について

配達料に消費税10%が含まれた配達案件を受託し、1件1時間換算でそれをアルバイトに時給で支給するとき、この消費税10%分は納付義務が生じますでしょうか?

(例) 1件2000円 税込み2200円 を受託します。
2200÷1.1=2000円
2200-2000=200円
消費税200円を納付。
残り2000円を1件1時間としてアルバイトに支給。

このような流れになりますでしょうか?

土橋公認会計士税理士事務所

土橋公認会計士税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

個人事業主さんという前提でご回答いたします。

まずは、最初に消費税の納税義務の有無の確認が必要かと思います。
①2年前の売上が1,000万を超えている
②1,000万を超えていないが消費税を納める届出書を税務署に出している
①・②のどちらにも該当しなければ消費税の納税義務はありません。
なので、200円の納税義務はないということになります。

但し、こちらは現時点の話でして、ご相談者様がインボイス発行事業者登録をする場合には令和5年10月1日以降は納税義務が発生します。

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2023/01/17
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補足説明となりますが、質問者様が免税事業者の場合、預かった消費税部分についての納税義務はございません。
2023年10月以降、インボイス制度が始まることによって、場合によっては質問者様が課税事業者になられる場合もあると思いますので、その場合には納税義務が発生してきますので、ご留意ください。

  • 回答日:2023/01/17
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質問者様に消費税の納税義務がなければ預かった消費税相当についても納税する必要はありません。ちなみに納税義務者となる場合とは、基本的には2期前の課税売上高が1,000万円を超える場合です。詳細は下記をご参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm

  • 回答日:2023/01/17
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