親が支払ってくれている生命保険の年末調整について
年末調整を受けれるものは支払い者なので子供は受けられないと思うのですが前の会社ではなぜかその事を伝えても申告してもらえました
お恥ずかしながら無知だった為それでいいものだと思っていました
姉や弟もそれぞれの会社で同じように伝えて申告を受け入れてもらっているのだと思います
ダメな事だと親に伝えても伝わらず姉や弟は間違えた申告を過去にしていると思うのですが、どう対処したらいいのかわかりません…
税務署へ相談すべきでしょうか?
契約者と保険料負担者が異なるケースですね?
もしかしたら下記URLの事例に該当するのでは?と思い、メッセージしました。
『扶養されている方が保険料を負担していることが明確』な場合は生命保険料控除の対象としてOKかと考えます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm
ーーーーーーー
上記内容で対処することは可能でしょうか?
ご連絡、お待ちしています。
- 回答日:2023/02/05
- この回答が役にたった:7
ご回答いただきありがとうございます
契約者も保険料負担者も父となっております
ですので父が控除の対象だと思うのですが、父が入ってくれている保険だと会社の人に伝えるとなぜか指摘されないので間違った申告を姉弟もしてしまっているのではと思い不安です
投稿日:2023/02/05
- この回答が役にたった
国税局電話相談センターに相談されてみてはいかがでしょうか?
↓
電話で相談する(国税局電話相談センターのご案内)
国税に関する一般的なご相談(制度や法令等の解釈・適用についてのご相談や手続案内など)については、各国税局に設置する「国税局電話相談センター」において、国税局の職員がお答えしています。
国税局電話相談センターへの接続の流れ
所轄の税務署に電話をかける
音声案内に従い、「1」を選択する
音声案内に従い、相談する内容の番号を選択する
「1」所得税
「2」源泉徴収、年末調整、支払調書
「3」譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価
「4」法人税
「5」消費税、印紙税
「6」その他
国税局電話相談センター
国税局の職員がお受けします
- 回答日:2023/02/09
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
メッセージ拝見しました。
何となくですが掲示板でやり取りするより、直接相談したほうが良いと思いました。
もしよければ、直接お問い合わせフォームにメッセージください。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023/02/06
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
妻が契約者の生命保険料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1
↓
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者またはその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。
↓
配偶者その他の親族です。
- 回答日:2023/02/05
- この回答が役にたった:0
ご回答いただきありがとうございます
調べていても契約者や被保険者は関係なくとにかく保険料を支払ったものが対象としか出ないので、それだと父が支払っているので子供の私たちは年末調整で控除を受けられないと思います配偶者や親族というだけで支払っていなくても控除の対象になるのでしょうか?
投稿日:2023/02/05
- この回答が役にたった