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育児休業給付 副業

    現在、育休中(1年5ヶ月目)で2人目妊娠中です(8月出産予定)。現状、このまま育休を延長し2人目の産休に入る予定です。(6月後半から)
    育児休業給付金をもらいながら副業を考えています。

    育児休業給付金を2ヶ月で13万円もらっているとします。
    育休前の給料6ヶ月分が月に25万円だった場合、25万×80%=20万円
    これの差額の7万円までなら副業での稼ぎが可能ということでしょうか。

    また、次の産休に入る産前6週と産後8週の間は稼いでしまうと給付金は支給されないという解釈で間違い無いでしょうか。
    よろしくお願い致します。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    育児休業給付制度については、税理士ではなく、社会保険労務士の先生の業務領域かと思います。
    社会保険労務士の先生にご相談なされるのがよろしいかと思います。

    • 回答日:2023/03/20
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