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確定申告について

いま、会社に所属しており、給与所得者の基礎控除申告書をきさいしています。

記載の中に本年中の合計所得金額の給与所得以外の欄について質問です。

投資(FX)で雑所得が発生した場合
こちらに記載するのか

また別途確定申告を行えばここに記載は必要ないのでしょうか。

他にも、住民税の納税方法を普通徴収にしたいのですがどのように行えばいいのかわかりません。

会社の年末調整ではできないですね。確定申告が必要になります。

  • 回答日:2021/11/02
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FXは、国内登録業者については、申告分離課税なので、用紙と附属書類の追加が必要になります。

  • 回答日:2021/11/02
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【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 大阪府

税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

こんにちは、中谷会計事務所が回答いたします。
①基礎控除申告書の「本年中の合計所得金額の給与所得以外の欄」については、基礎控除を算定するために必要な項目になるため、確定申告の有無にかかわらず記載が必要です。ただし、合計所得金額(給与所得と雑所得を合算)が2400万円以下の見込みの場合は、基礎控除額に影響しないため「本年中の合計所得金額の給与所得以外の欄」は記載しなくても差し支えないものと考えます。
②雑所得が20万円以上の場合は基礎控除申告書に記載していたとしても確定申告が必要になります。
③給与所得者は雇用が継続している限り特別徴収から普通徴収に切り替えることはできません。ただし、雑所得部分のみを普通徴収で区分して納付することが可能です。具体的には確定申告書(第二表)の「住民税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」を選択いただければ結構です。
なお、普通徴収を希望していても勤務先に合算して特別徴収の通知が行ったケースもありますので、雑所得部分のみを普通徴収を希望する場合はあらかじめお住いの市区町村にお問い合わせされることをお勧めします。
以上、お役に立てれば幸いです。

  • 回答日:2021/11/02
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土橋公認会計士税理士事務所

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  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

原則として基礎控除申告書の給与所得以外の所得の合計額に含める必要があると考えます。

所得税の確定申告をする際に住民税に関する事項のところで「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」に〇をつければ普通徴収になるはずです。
こちらは心配であれば税務署やご自宅のある自治体にもご確認いただければと思います。

ご参考になれば幸甚です。

  • 回答日:2021/11/02
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