時給、日給、月給について
こんにちは。質問させてください。
従業員に対して、それぞれ日給、時給、月給で給与形態を分けることはできますか?
できるとしたら、その際何か不都合はありますか?
以下ご参照下さい。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/laborlaw.html
- 回答日:2023/06/28
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雇用した際の契約で分けていれば大丈夫だと思われますが、社会保険労務士の業務範囲ですので、社労士の先生に確認された方がよろしいかと思います。
- 回答日:2023/06/28
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■給与形態の分け方について
従業員に対して、日給、時給、月給の給与形態を分けることは可能です。
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・法的には、雇用契約や就業規則に基づいて適切に運用する必要があります。
・ただし、給与計算や勤怠管理が複雑になる場合があるため、システムの整備や管理方法の検討が必要です。
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適切な管理を行うことで、不都合を最小限に抑えることができるでしょう。
- 回答日:2025/02/23
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