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時給、日給、月給について

    こんにちは。質問させてください。

    従業員に対して、それぞれ日給、時給、月給で給与形態を分けることはできますか?

    できるとしたら、その際何か不都合はありますか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    以下ご参照下さい。
    https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/laborlaw.html

    • 回答日:2023/06/28
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    税理士(登録番号: 138721)

    雇用した際の契約で分けていれば大丈夫だと思われますが、社会保険労務士の業務範囲ですので、社労士の先生に確認された方がよろしいかと思います。

    • 回答日:2023/06/28
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