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年末調整のことで

給与所得以外の収入は
入院、手術の給付金は記入しますか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
回答いたします。
入院給付金は記載しません。
手術給付金や入院給付金は所得税が非課税とされています。
年末調整で記載するのは、所得税が課税される「所得」となる収入になりますので、例えば保険の解約による利益や満期返戻金などがある場合には記載することになります。
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  • 回答日:2021/11/17
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【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

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税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

中谷会計事務所が回答いたします。
入院給付金や手術給付金は非課税のため、「給与所得者の基礎控除申告書」の給与所得以外の所得の合計額には含める必要はございません。
なお、確定申告により医療費控除を受ける予定の場合は支払った医療費から入院給付金、手術給付金は差し引いて申告いただくことになりますのでご注意ください。
以上、お役に立てれば幸いです。

  • 回答日:2021/11/16
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明治通り税理士法人から回答させていただきます。
年末調整で行われる所得税の計算において
入院および手術に対する給付金は非課税となるため、
給与所得以外の収入欄に記載は不要となります。
もしも入院や手術にかかる費用が給付金を引いても
10万円(所得が200万未満の方は所得の5%)を超える場合は
医療費控除の対象となる可能性がございます。
医療費の範囲として、美容目的の手術や人間ドック、
入院時の自己都合による差額ベッド代は対象外となりますのでご留意ください。
また、医療費控除による所得税の還付は年末調整では受けられず、
確定申告が必要となります。

  • 回答日:2021/11/17
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