1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. この場合は確定申告が必要?扶養は外れる?

この場合は確定申告が必要?扶養は外れる?

    親の扶養に入っています。
    本業を親の自営業の事務業をしており、年で36万です。
    副業でダウンロード商品を頒布しており、これが現時点で約120万です。

    ・所得控除48万
    ・給与所得控除55万

    これが適応される認識なんですが、

    ◎本業36万-55万=0円
    ◎副業120万-48万=所得72万

    これを踏まえて、質問内容は以下です。
    ・上記のようにそれぞれに控除が適応するという認識で合っていますか?
    ・103万を超えると扶養が外れる認識なんですが、これは外れませんか?
    ・また、副業は20万を超えると確定申告をしなければいけないと聞いたのですがそもそも前提として「税金が発生している人の場合」と聞きました。これが違う場合、今年の分の確定申告はしないといけませんか?

    よろしくお願いします。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    ・また、副業は20万を超えると確定申告をしなければいけないと聞いたのですがそもそも前提として「税金が発生している人の場合」と聞きました。これが違う場合、今年の分の確定申告はしないといけませんか?
    ⇒給与所得があって年末調整されている人は、年末調整で年税が精算されているので20万以下であれば確定申告不要です。
    質問主様の場合、ご家族の事業からの給与で年末調整されていても(所得税の有無は関係ありません)、給与所得以外の所得が20万を超えているので確定申告が必要です。

    • 回答日:2023/09/06
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    ◎本業36万-55万=0円
    ◎副業120万-48万=所得72万
    これを踏まえて、質問内容は以下です。
    ・上記のようにそれぞれに控除が適応するという認識で合っていますか?
    ⇒結果としては同じですが、正確には
    ①本業36万-55万で給与所得0円
    ②副業120万で雑所得120万
    ③①+②=120万で合計所得金額120万
    ④合計所得金額120万-基礎控除48万=課税所得金額72万
    です。
    ・103万を超えると扶養が外れる認識なんですが、これは外れませんか?
    ⇒外れません

    • 回答日:2023/09/06
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    扶養範囲内ですが、確定申告は必要です。

    • 回答日:2023/09/06
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee