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青色事業専従者の源泉徴収について

    今年の6月から個人事業主を開業し、配偶者が専従者として働いています。
    節税もかねて年間103万円以内(月額8万円)の給与を支払う予定でしたが、開業したてで作業量が多く、8月から年末まで15万円の給与を支払おうと考えております。
    この場合、年間103万円は超えませんが毎月の源泉徴収は必要となりますでしょうか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    103万円などの金額については年末調整等、確定申告にかかわる金額です。
    ご質問者様におかれましては、配偶者を雇用している立場にありますので、一義的に源泉徴収を行い、納税する必要がございます。
    なお、金額については月額88,000円未満の場合は納税不要となりますが、今回は8月から12月までは15万円とのことですので、社会保険料および所得税については源泉徴収し、事業主として納税する必要がございます。
    結果として、103万円を下回る場合、所得税については年末調整あるいは確定申告によって払いすぎた所得税が還付されます。
    参考リンク:国税Q&Ahttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2110.htm

    • 回答日:2023/09/07
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    ご認識のとおり、月額支給額が8万8千円以上となる場合は源泉徴収税額表により算出した源泉所得税を徴収する必要があります。
    そのため年末調整を行って、源泉徴収した源泉所得税の清算をすることになります。もし配偶者の方が仕事を兼業している場合などで年末調整を行えない場合などは確定申告により清算することになります。

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/02.htm

    • 回答日:2023/09/06
    • この回答が役にたった:4
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