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業務委託契約 扶養について

    現在親の扶養に入りながら、業務委託のみで仕事をしているのですが、年収が103万を超えそうになっております。

    103万を超えるであれば親の扶養から抜けることになると思うのですが、業務委託の場合も同じでしょうか?

    また、親の扶養から抜けた場合後から請求されるようになるのは何がありますか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    ご質問者様のおっしゃる103万円というものは、内訳として48万円の扶養控除と55万円の給与所得の控除によって構成されています。
    もし、業務委託ではなく、給与として受け取っている場合は103万円まで控除をが受けることができるため、所得税が発生しません。
    しかし、ご質問者様におかれましては、業務委託料として受け取っているということであれば、雑所得として所得が区分される(もし開業届を提出されている場合は事業所得となりますが、、、 )ため、55万円の給与所得の控除を受けることができません。
    48万円分の扶養控除のみが受けることができる状態となり、48万円を超えると扶養から外れることとなってしまいます。
    また、ご質問者様自身で確定申告を行う必要がございます。

    今一度取引先にどのような契約形態であったかをご確認いただき、必要であれば確定申告を実施ください。

    • 回答日:2023/09/18
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    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    扶養103万のラインは給与所得に係るものです。
    業務委託の場合は、『収入-経費』が48万を超えるかどうかです。

    • 回答日:2023/09/18
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