給料明細の項目不明の控除について
時給930円で働き始め、初めて給料が支給されました。明細書に控除項目で所得税住民税雇用保険料は0に続き、空欄で220円とあり、支給額合計の27,200円から差引かれていました。少額での話でお恥ずかしいですが、詳細を知りたいです。
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こんにちははじめまして
熊澤社会保険労務士事務所の熊澤と申します。
所得税ではなく、雇用保険でも無さそうですね。
金額からすると、確かに何かの実費200円に10%の消費税が乗って220円になっているように思います。
給与計算ソフトでは、給与の支給明細の表示項目は、手動で設定するものなのでおそらく設定し忘れて空白になったのかなと推測するところです。
やっぱり聞いてみるのがいいかもしれませんね。
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- 回答日:2021/08/22
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ご回答、ありがとうございました。
仰せの通り確認してみましたところ、振込手数料だということでした。
これまでの勤務先で振込手数料が給料から差引かれることはなかったので、また新たに疑問を抱いてしまいました。勿論、事前にそのような話はありません。これは通常なことなのでしょうか?投稿日:2021/08/25
ご回答、ありがとうございました。
仰せの通り確認してみましたところ、振込手数料だということでした。
これまでの勤務先で振込手数料が給料から差引かれることはなかったので、また新たに疑問を抱いてしまいました。勿論、事前にそのような話はありません。これは通常なことなのでしょうか?投稿日:2021/08/25
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荒井会計事務所
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はじめまして。
支給計算いただいている教室に詳細を確認いただくのが良いかと思います。
所得税住民税雇用保険料は0との記載があるように、金額から推察しても所得税や雇用保険料ではないと考えられます。
他にも働いている方がいらっしゃるような場合には、教室と労働者の間で労働者の過半数代表との協定が結ばれていて賃金から控除しているようなケースもありますが、雇用契約書をご覧いただいたり、思い当たる節がないような場合には直接お尋ねいただくことをおすすめいたします。
- 回答日:2021/08/22
- この回答が役にたった:2
ご回答、ありがとうございました。
仰せの通り確認してみましたところ、振込手数料だということでした。
これまでの勤務先で振込手数料が給料から差引かれることはなかったので、また新たに疑問を抱いてしまいました。勿論、事前にそのような話はありません。これは通常なことなのでしょうか?投稿日:2021/08/25
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給与明細書に印字されている控除項目は0円で、実際に控除されている箇所の名称が空欄ならば、支払者の方に内容をお聞きしてください。
何か実費で差し引かれるものがあるのかもしれませんが、その場合は「〇〇費」などと内容を記載すべきなので、確認しても失礼には当たりません。
- 回答日:2021/08/21
- この回答が役にたった:2
ご回答、ありがとうございました。
仰せの通り確認してみましたところ、振込手数料だということでした。
これまでの勤務先で振込手数料が給料から差引かれることはなかったので、また新たに疑問を抱いてしまいました。勿論、事前にそのような話はありません。これは通常なことなのでしょうか?投稿日:2021/08/25
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確かに、通常はお給料の振込手数料が控除されることはありません。
振込手数料がかからないように、または安くするように振込先の銀行・支店を指定されることはよくあります。
雇用主の方の都合のいい銀行・支店を確認し、そこに振込口座を変更するというのも一つの方法かもしれません。
- 回答日:2021/08/25
- この回答が役にたった:1
度々の返信、ありがとうございます。
やはりそうですか。
これまでの勤務先から振込手数料を差引かれたことなどなかったので、僅かとはいえ納得いかず…
どのような見解か、ちゃんと確認してみます。投稿日:2021/08/26
確認しましたところ、希望の銀行口座を用意してもらいたく、そこ以外の銀行への振込なら手数料が発生する、とのことを事前に説明していなかった、とのことでした。
その希望の口座は持っていたのでそちらを伝え、次回からはそちらに振込となりました。この度はアドバイスをありがとうございました。大変助かりました。感謝致します。
投稿日:2021/08/27
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荒井会計事務所
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ご返信ありがとうございます。
給与ということを前提にご返信いたします。
労働基準法24条1項には「賃金全額払の原則」というものがあり、勝手に手数料などを相殺することは違法行為に該当する可能性が高いと考えられます。経験上、こういった処理を知らずにされている方もいらっしゃいますが、かなり少数派のように感じています。
例外的に,労働者が相殺に同意していて、労働者の自由に基づくものということの場合に限って相殺もできると最高裁判所での判断もありますが、ご存知なかったということであれば違法である可能性が高いものと考えられます。(最高裁平成2年11月26日判決 日新製鋼事件)
- 回答日:2021/08/25
- この回答が役にたった:1
度々のご返信、ありがとうございます。
やはりそうですか。
これまでの勤務先から振込手数料を差し引かれたことなどなかったですし、僅かな額とは言え、額面の問題でもないですし、きちんと見解を聞いて確認します。投稿日:2021/08/26
確認しましたところ、希望の銀行口座を用意してもらいたく、そこ以外の銀行への振込なら手数料が発生する、とのことを事前に説明していなかった、とのことでした。
その希望の口座は持っていたのでそちらを伝え、次回からはそちらに振込となりました。
今回のことで、ちょっとルーズなところを垣間見たので、今後はいろいろと気を引き締めていきたいと思います。この度はアドバイスをありがとうございました。大変助かりました。感謝致します。
投稿日:2021/08/27
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