相続で実家を三男が土地、家屋を相続。
- 投稿日:2023/11/21
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
相続で実家を三男が土地、家屋を相続。
現在、長男が無償で実家に居住中。
☆先々の修繕etcを考慮し
三男が土地
長男が家屋
に名義変更した場合のメリット、デメリット
[家屋を長男に名義変更した場合、長男は結婚していないので、もし亡くなればまた三男が相続する事になる]
名義をこのままにしておいた方がいいのか、土地と家屋の名義を分けた方がいいのか
名義変更に際して家屋の所有権を無償か有償で譲渡する必要があります。
無償の場合は贈与税が発生する可能性があります。
有償の場合は譲渡益に対して所得税がかかる可能性があります。
また、ほかに取得者側に不動産取得税・登記費用(登録免許税・司法書士費用)が発生します。
さらに、名義変更後に長男死亡の際に建物が相続税の課税対象に含まれ、かつ登記費用が発生します。
名義変更してしまうと税金が発生するので今のままでもよろしいのではないでしょうか
- 回答日:2023/12/03
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