同族株主について
- 投稿日:2021/12/12
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:5件
私は同族株主ということになるのでしょうか。私と知人2人の計3人で経営している会社があります。私は株を33%持っていて、他の2人がそれぞれ34%、33%を持っています。
また、会社の株の評価額は、原則的評価方式で決めることになるでしょうか。
税務上の株価を算定する上で、質問者様が30%以上保有されているため、同族株主となり、自社株式を原則的評価方式にて計算する必要があります。
- 回答日:2023/06/02
- この回答が役にたった:2
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ 大阪支店
- 認定アドバイザー
- 大阪府
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)
回答者についてくわしく知る>私は同族株主ということになるのでしょうか。私と知人2人の計3人で経営している会社があります。私は株を33%持っていて、他の2人がそれぞれ34%、33%を持っています。
→質問者様は30%以上の株主を保有されており、御社は同族会社に該当しますので同族株主ということになります。詳細は国税庁質疑応答をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/05/01.htm
>また、会社の株の評価額は、原則的評価方式で決めることになるでしょうか。
→取引相場のない株式(つまり上場されていない株式)ですから仰せのとおりとなります。こちらも国税庁のタックスアンサーを添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/06/10
- この回答が役にたった:1
そうなりますね。
- 回答日:2021/12/12
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
回答者についてくわしく知る税務上の株価を算定する上で、質問者様が30%以上保有されているため、同族株主となり、自社株式を原則的評価方式にて計算する必要があります。
- 回答日:2023/08/07
- この回答が役にたった:0
「同族株主」とは、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の30%以上(株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が50%超である場合には、50%超)である場合におけるその株主及びその同族関係者をいいます。
- 回答日:2023/06/03
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