同族株主について
- 投稿日:2021/12/12
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:5件
私は同族株主ということになるのでしょうか。私と知人2人の計3人で経営している会社があります。私は株を33%持っていて、他の2人がそれぞれ34%、33%を持っています。
また、会社の株の評価額は、原則的評価方式で決めることになるでしょうか。
税務上の株価を算定する上で、質問者様が30%以上保有されているため、同族株主となり、自社株式を原則的評価方式にて計算する必要があります。
- 回答日:2023/06/02
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>私は同族株主ということになるのでしょうか。私と知人2人の計3人で経営している会社があります。私は株を33%持っていて、他の2人がそれぞれ34%、33%を持っています。
→質問者様は30%以上の株主を保有されており、御社は同族会社に該当しますので同族株主ということになります。詳細は国税庁質疑応答をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/05/01.htm
>また、会社の株の評価額は、原則的評価方式で決めることになるでしょうか。
→取引相場のない株式(つまり上場されていない株式)ですから仰せのとおりとなります。こちらも国税庁のタックスアンサーを添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/06/10
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- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
そうなりますね。
- 回答日:2021/12/12
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税務上の株価を算定する上で、質問者様が30%以上保有されているため、同族株主となり、自社株式を原則的評価方式にて計算する必要があります。
- 回答日:2023/08/07
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