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相続時精算課税制度選択届出書

    10年前に相続時精算課税制度を適用して、不動産(マンション)を息子に生前贈与しました。その際の「贈与税申告書」の控え(受付印付き)は残っており、相続資産に加算される評価額はわかるのですが、「相続時課税制度選択届出書」の控えが残っていません。提出したかどうかの記憶もありません。当時の手続きはすべて税務署の指導を得て、自分で行ったものですが、このままで大丈夫なのでしょうか、また、平成27年度の生前贈与評価額は相続時の相続資産に加算されるのでしょうか。

    平塚充孝税理士事務所

    平塚充孝税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147615)

    過去の届出の提出状況は、税務署に照会することが可能です。

    • 回答日:2024/03/06
    • この回答が役にたった:1
    • 税務署への照会は了解しました。もう一つの質問である、「相続開始前の何年前までの生前贈与額が相続資産として加算される」のでしょうか。

      投稿日:2024/03/07

    • この回答が役にたった

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