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相続の申告と税金おきまして

    質問をお願いいたします
    令和5年10月に家族がなくなり
    令和5年12月建物と土地を相続登記完了しました。
    基礎控除3000万+(600万×相続人数)これを越えなければ発生しないとおもうのですが
    ただ、
    この建物(600万)と土地(2000万)を令和6年6月に売却した場合は相続控除が適用されるとおもうのですが
    令和6年12月に売却した場合は所得税など税金がかかるのでしょうか
    よろしくお願いいたします。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    ご質問者様の【相続控除】を意味する制度は、所得税法上(譲渡所得)
    の相続財産を譲渡した場合の取得費の特例という制度でしょうか。

    相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。
    【通常の譲渡所得】
     譲渡価額≒売却金額  - (取得費+譲渡費用) = 譲渡所得

    【特例を適用した譲渡所得】
     譲渡価額≒売却金額  - (取得費+売却した土地建物に応じて納税し    
     た相続税額+譲渡費用) = 譲渡所得

    譲渡価額から取得費等を差し引いて譲渡所得(≒利益)が出る場合、所得税の納税が発生します。この特例を適用できれば取得費等が増加しますので、所得税の納税額を軽減する事になります。
    特例には要件がございますので、どうぞご留意ください。
    国税庁のHPを参照
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm#:~:text=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E9%81%BA

    • 回答日:2024/10/02
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    平塚充孝税理士事務所

    平塚充孝税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147615)

    相続した土地建物については売却した時期が令和6年6月であろうが12月であろうが、売却代価と取得金額の差額に利益が出ている場合は譲渡所得による所得税がかかる可能性があります。
    なお相続控除という名前の制度はありません。

    • 回答日:2024/03/27
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