遺産分割 - 税理士は相続人すべてに公平な立場なのですか?
- 投稿日:2024/06/19
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
タイトル通りの質問となります。
この度相続が発生しまして、遺産相続人は計5名となります。この相続に関しましては叔父が長男ということもあり、叔父主導の元、相続に関して経験のある税理士さんにも介入していただいて遺産分割協議が始まりました。ここでとても初歩的な質問なのですが、このような場合でも税理士さんは私たち全てにとっての最大利益を目指してアドバイスをしていただけると理解してもよろしいのでしょうか。それとも直接の依頼主である叔父に有利になるように何かを提案するようなこともあるのでしょうか。ちなみに税理士報酬は遺産の中から支払われます。
ちょっと疑問に思ったので質問させていただきました。ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。
年間50件ほど申告をする相続専門の税理士が回答いたします。
節税については相続人全体が有利になるよう取り計います。そもそも相続税は相続財産総額に対して計算されるので1人だけ有利な節税というのは小規模宅地の特例を誰の土地から適用するかくらいです。特例を叔父さんが取得する土地だけ優先的に適用してないでしょうか?
遺産分割を特定の人に有利になるよう話を進めるのはその税理士さんの資質の問題なのでなんとも言えませんが、一般的にその叔父さんが窓口になっているので忖度する気はします。
予防策としては疑問に思うことはどんどん質問することですよ。
- 回答日:2024/06/20
- この回答が役にたった:1
迅速なご回答を頂戴いたしまして誠にありがとうございます。いただきましたアドバイスを参考にして、不明な点は遠慮なく質問してみようと思います!
現時点での疑問点としては小規模宅地の特例というよりも、2棟あるアパートの評価額が相続税の計算上の評価額で算出されていることです。この物件関しては借入金の返済が終了していないとしても、将来的にはコンスタントな不労所得を運んでくれる資産だと思うので、私的には実際の不動産価格との相違は大きいのではないかと感じています。
現時点での相続案では叔父家族がこれを引き継ぐとありました。
この辺りに関してももう少し突っ込んで聞いてみたいと思います。
ありがとうございました。投稿日:2024/06/20
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