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相続放棄

    父親には借金があり、わたしは長男なので喪主はやります。その場合でも放棄できますか?

    喪主でも放棄はできますが、期限が決まっているのと、葬儀代を相続財産から支払う場合には、財産を承継したと見られないように、領収書を保管しなければなりません。

    • 回答日:2024/07/06
    • この回答が役にたった:0
    • 私はいま父親名義の農地、資産にて個人事業主をしておりますが、年内で廃業予定です。もし廃業前に父が亡くなる問題が出た場合、相続放棄して、年内は事業ができるものですか?土地、資産の名義は母親に変更するつもりです。

      投稿日:2024/07/06

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