🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
喪主でも相続放棄はできます。期限は相続開始から3ヶ月以内です。相続放棄をしますと後で撤回することはできません。慎重に検討してください。
- 回答日:2024/09/27
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喪主でも放棄はできますが、期限が決まっているのと、葬儀代を相続財産から支払う場合には、財産を承継したと見られないように、領収書を保管しなければなりません。
- 回答日:2024/07/06
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私はいま父親名義の農地、資産にて個人事業主をしておりますが、年内で廃業予定です。もし廃業前に父が亡くなる問題が出た場合、相続放棄して、年内は事業ができるものですか?土地、資産の名義は母親に変更するつもりです。
投稿日:2024/07/06