保険金解約返戻金を返金して欲しいといわれましたが返金義務はありますか?
- 投稿日:2024/07/09
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
祖父が亡くなり保険契約を相続しました。しかしその後、すぐにその保険を解約し解約返戻金を受け取りました。
祖父には配偶者、娘2人(私から見て祖母、叔母、母)がいるため私には直接相続権はありません。
この度、叔母が自力で色々と調べて相続の手続きを進める中で、私が受け取った保険の解約返戻金を祖父の遺産として返金して欲しいと言われました。この場合、返金しなければならないのでしょうか?
また、保険を相続する際に私自身が支払った一年分の保険料(7万程度)が未経過保険料として解約返戻金に含まれているはずなのですが、それも含めて返金しなければならないのでしょうか?
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■相続と保険契約の解約返戻金について
あなたが受け取った保険の解約返戻金が祖父の遺産である場合、相続権のある方々との間でその扱いについて合意が必要です。返金しなければならないかどうかは、法的な相続手続きや家族間の合意によります。法律上では、相続権のある方々が財産分割に同意しなければなりません。
また、あなたが支払った一年分の保険料については、未経過保険料として解約返戻金に含まれている可能性があります。この金額については、個別に考慮されるべきです。具体的には、解約返戻金のうち、あなたが支払った保険料分がどのように扱われるかについて、相続人間での話し合いが必要です。
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このような場合、相続人全員での話し合いや専門家への相談を通じて、具体的な対応を決めることが重要です。
- 回答日:2025/02/25
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