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保険金解約返戻金を返金して欲しいといわれましたが返金義務はありますか?

    祖父が亡くなり保険契約を相続しました。しかしその後、すぐにその保険を解約し解約返戻金を受け取りました。
    祖父には配偶者、娘2人(私から見て祖母、叔母、母)がいるため私には直接相続権はありません。
    この度、叔母が自力で色々と調べて相続の手続きを進める中で、私が受け取った保険の解約返戻金を祖父の遺産として返金して欲しいと言われました。この場合、返金しなければならないのでしょうか?
    また、保険を相続する際に私自身が支払った一年分の保険料(7万程度)が未経過保険料として解約返戻金に含まれているはずなのですが、それも含めて返金しなければならないのでしょうか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    祖母が亡くなった後に解約された、という事は、亡くなる時点では相続財産に含まれますが、『返金しなければならないか』等については、弁護士にご相談がよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/07/10
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