贈与契約書がなくても、以下の3つの要件を満たしていれば、贈与は有効に成立します。
①贈与者が「贈与します」という意思を明確に示すこと。
②受贈者が「受け取ります」という意思を明確に示すこと。
③受贈者自身が贈与された財産を管理すること。
ただし、贈与が本当に成立していたかを後から証明する必要がある場合があります。そのため、贈与契約書を作成し、保管しておくことをお勧めします。
- 回答日:2024/08/17
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贈与契約は、贈与の意思を明確にするために作成することが望ましいです。口頭でも成立しますが、書面にすることで後々のトラブルを防ぐことができます。
- 回答日:2025/02/28
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税務調査対策や当事者間のトラブル防止のためにも契約書を作成された方がよろしいかと存じます。
- 回答日:2024/08/19
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贈与契約書など文書がなくても、
法的には双方の合意で贈与契約は成立するものの、
当事者の合意の証拠としてその後のトラブル防止、税務署等への対応もあり、契約書を締結しておくことが強くお勧めします。
- 回答日:2024/08/19
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