贈与契約書がなくても、以下の3つの要件を満たしていれば、贈与は有効に成立します。
①贈与者が「贈与します」という意思を明確に示すこと。
②受贈者が「受け取ります」という意思を明確に示すこと。
③受贈者自身が贈与された財産を管理すること。
ただし、贈与が本当に成立していたかを後から証明する必要がある場合があります。そのため、贈与契約書を作成し、保管しておくことをお勧めします。
- 回答日:2024/08/17
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
贈与契約書がなくても、以下の3つの要件を満たしていれば、贈与は有効に成立します。
①贈与者が「贈与します」という意思を明確に示すこと。
②受贈者が「受け取ります」という意思を明確に示すこと。
③受贈者自身が贈与された財産を管理すること。
ただし、贈与が本当に成立していたかを後から証明する必要がある場合があります。そのため、贈与契約書を作成し、保管しておくことをお勧めします。