死亡保険金と贈与税
- 投稿日:2024/09/10
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:3件
よろしくお願いします
家族構成が父母私弟の4人で
今回父が亡くなりました
死亡保険金1,500万円なのですが
契約者は父、受取人は母になっています
分け方はそれぞれ1/3の500万円ずつということで話をしています
ここで仮に父の資産がこの保険金だけだった場合
相続税自体は掛からない金額だと思いますが
一旦受取人である母の口座から
息子2人の口座に移すときに贈与税がかかるのでしょうか?
受取人である母から息子2人への資金移転は贈与と見なされるため、贈与税がかかる可能性があります。贈与には年110万円の基礎控除があります。基礎控除を超える額については贈与税が課税されます。
贈与税を回避するために次のような対策があります。
暦年課税の基礎控除
年間110万円までは非課税ですので、数年間に分けて贈与を行うことで非課税にできます。
特別な非課税措置の活用
教育資金の一括贈与: 子や孫の教育資金として、最大1,500万円まで非課税。
結婚・子育て資金の一括贈与: 最大1,000万円(結婚関連資金としては300万円)までが非課税。
相続時精算課税制度: 2,500万円までの贈与が非課税。ただし、相続発生時にこれも相続財産として計算されるため、節税効果が少なくなることがある。
- 回答日:2024/09/11
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基本的には、贈与税が課税されます。
毎年の非課税枠110万円/年を利用するなど、中長期での対応をされることがよろしいかと思います。
- 回答日:2024/09/11
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お悔やみ申し上げます。
ご認識の通り、基礎控除4,800万円(3,000万円+600万円×法定相続人3人)と生命保険金の非課税限度額1,500万円(500万円×法定相続人3人)により仮に相続財産が死亡保険金が1,500万円のみである場合には、相続税はかかりません。
一方で、保険金受取人はお母さまということですので、お母さまの相続税がゼロということであって、その後、お母さまから息子様に1,000万円を帰属させる際には、贈与税の課税対象となります。
なお、仮に500万ずつ一括贈与する前提であれば、息子様それぞれで約48万円の贈与税が課税されることとなります。
贈与税を節税するためには、教育資金の一括贈与、住宅取得等資金の贈与税の特例、結婚・子育資金の一括贈与、時間をかけた暦年贈与などをうまく活用していくこととなります。
- 回答日:2024/09/10
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