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死亡保険金と贈与税

    よろしくお願いします
    家族構成が父母私弟の4人で
    今回父が亡くなりました

    死亡保険金1,500万円なのですが
    契約者は父、受取人は母になっています

    分け方はそれぞれ1/3の500万円ずつということで話をしています

    ここで仮に父の資産がこの保険金だけだった場合
    相続税自体は掛からない金額だと思いますが

    一旦受取人である母の口座から
    息子2人の口座に移すときに贈与税がかかるのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    受取人である母から息子2人への資金移転は贈与と見なされるため、贈与税がかかる可能性があります。贈与には年110万円の基礎控除があります。基礎控除を超える額については贈与税が課税されます。
    贈与税を回避するために次のような対策があります。
    暦年課税の基礎控除
    年間110万円までは非課税ですので、数年間に分けて贈与を行うことで非課税にできます。
    特別な非課税措置の活用
    教育資金の一括贈与: 子や孫の教育資金として、最大1,500万円まで非課税。
    結婚・子育て資金の一括贈与: 最大1,000万円(結婚関連資金としては300万円)までが非課税。
    相続時精算課税制度: 2,500万円までの贈与が非課税。ただし、相続発生時にこれも相続財産として計算されるため、節税効果が少なくなることがある。

    • 回答日:2024/09/11
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    基本的には、贈与税が課税されます。
    毎年の非課税枠110万円/年を利用するなど、中長期での対応をされることがよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/09/11
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    • 認定アドバイザー評価ランク2
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    税理士(登録番号: 141286), 公認会計士(登録番号: 34973)

    お悔やみ申し上げます。

    ご認識の通り、基礎控除4,800万円(3,000万円+600万円×法定相続人3人)と生命保険金の非課税限度額1,500万円(500万円×法定相続人3人)により仮に相続財産が死亡保険金が1,500万円のみである場合には、相続税はかかりません。

    一方で、保険金受取人はお母さまということですので、お母さまの相続税がゼロということであって、その後、お母さまから息子様に1,000万円を帰属させる際には、贈与税の課税対象となります。

    なお、仮に500万ずつ一括贈与する前提であれば、息子様それぞれで約48万円の贈与税が課税されることとなります。

    贈与税を節税するためには、教育資金の一括贈与、住宅取得等資金の贈与税の特例、結婚・子育資金の一括贈与、時間をかけた暦年贈与などをうまく活用していくこととなります。

    • 回答日:2024/09/10
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