休眠口座の相続税提出書類について
- 投稿日:2024/10/17
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:4件
父の相続にあたり、長年放置され休眠口座に入っていた口座がある事が分かりました。
普通預金千円未満、当座預金五万未満です。
相続税の申告の際にこちらの金額も含めて申告する予定なのですが、残高証明以外にも過去五年分の取引明細も必要でしょうか?
過去5年取引はありませんが、通帳が手元にないので金融機関に手数料を払って依頼するべきなのかご教示願います。
相続税の申告には休眠口座の残高も含める必要がありますが、過去5年分の取引明細は通常求められません。残高証明書の取得が基本であり、取引がない場合、通帳がなくても金融機関で残高証明を発行してもらえます。取引明細の取得は不要ですが、税務署の確認が必要な場合もあるため、心配なら税理士や税務署に相談するとよいでしょう。
- 回答日:2025/02/18
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■ 相続税申告における休眠口座の扱い
相続税の申告において、休眠口座も含めてすべての資産を申告する必要があります。普通預金や当座預金の残高については、残高証明書が通常必要となります。過去5年分の取引明細については、特に取引がない場合は提出が求められることは一般的ではありませんが、通帳が手元にない場合は金融機関に確認し、必要に応じて手数料を払って取引明細を取得することを検討するのが良いでしょう。
・仕訳については、相続税の申告にあたり、休眠口座の金額を資産として計上してください。
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- 回答日:2025/02/14
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>相続税の申告の際にこちらの金額も含めて申告する予定なのですが、残高証明以外にも過去五年分の取引明細も必要でしょうか?
>過去5年取引はありませんが、通帳が手元にないので金融機関に手数料を払って依頼するべきなのかご教示願います。
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したほうが良いです。
理由は『本当に休眠口座だったか?どこかへ支払があったり想定していない入出金の出入があったのでは?』と確認するためです。
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費用は発生しますが、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024/11/04
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