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相続不動産

    相続不動産を売却する場合、相続税の納付期限はいつになりますか?
    不動産の売却なので、10か月を超える場合もありますよね。
    見積の額より実際の売却額が増えてしまい、
    取得財産が控除額より高くなってしまい、相続税を申告することになった場合、
    納付期限はいつになるのでしょうか?
    すみません、専門的なことはわかりませんが、回答よろしくお願いします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    相続税の納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。不動産売却が10か月を超えても、この期限は変わりません。

    見積額より実際の売却額が増え、基礎控除を超えて相続税が発生した場合でも、10か月以内に申告・納付が必要です。

    納税資金が不足する場合、延納(分割払い)や物納(不動産での納付)が可能ですが、一定の条件があります。売却後に申告額との差額が生じた場合は、修正申告または更正の請求を行います。

    期限を過ぎると延滞税が発生するため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。

    • 回答日:2025/02/19
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    ■相続不動産の売却と相続税の納付期限について

    相続税の納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。

    -

    不動産の売却が10か月を超える場合でも、納付期限は変わりません。

    -

    見積額より実際の売却額が増えて相続税の申告が必要になった場合も、同様に10か月以内に申告・納付を行う必要があります。

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    ✓相続税の申告と納付は、期限内に行うことが大切です。

    • 回答日:2025/02/14
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    こちらがその特例について記載された国税庁のホームページです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

    • 回答日:2024/12/27
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    不動産を相続して相続税を支払い、その後その不動産を高額で売却した場合は譲渡所得が発生して売却した年の翌年に確定申告を行い所得税を納税することになります。その際一定の要件を満たしていれば支払った相続税額のうちの一定金額を譲渡した資産の取得費に加算して納税額を減額させることが出来ます。

    • 回答日:2024/12/27
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    譲渡所得についてはこちらを参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm

    • 回答日:2024/10/21
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    不動産を高く売却できた場合は譲渡所得が発生して売却した年の翌年に確定申告を行い所得税を納税することになります。

    • 回答日:2024/10/21
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    相続税は亡くなった時点での評価額を基に計算されますので相続した不動産を高く売却できた場合でも相続税の納付期限や納税額は変わりません。

    • 回答日:2024/10/21
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    山本尚子税理士事務所

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    税理士(登録番号: 138721)

    不動産の売却時期が申告・納付期限後であっても、相続開始時点(死亡時)の評価額が相続税の計算の基礎となります。 つまり、売却額が評価額を上回ったとしても、申告・納付期限そのものが変わるわけではありません。

    • 回答日:2024/10/21
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