生前の株式譲渡について
- 投稿日:2025/05/22
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:4件
父が現在末期の癌を患っており、生前に保有する株式、約380万円相当を譲渡したいと話しています。
年間110万円までの贈与は贈与税がかからないと聞きましたが、今回の場合、私、弟、妻 私の子供の4名に分散して贈与した場合、それぞれへの贈与額は110万円を下回るので、贈与税はかからないという認識でいいでしょうか?このほかに贈与税がかからない方法が見つからず、素人が考えたやり方です。
以下、追加のご質問に対するご回答です。
>現在、父の財産は預貯金が1,000万円、株式が380万円相当、不動産はありません。
>法定相続人は、母、私、弟の3人ですので、相続税の基礎控除額は4,800万円となりますが、相続する財産が仮に1,380万円であれば、生前贈与してもしなくても支払う相続税・贈与税はかからないという認識でいいでしょうか?
ご認識の通りです(贈与の場合は、各人の受贈額が110万円を下回っていることが前提になります)。
ただし、株式については株価の変動がありますので、将来大幅に株価が上がるリスクもないことはないので、差し支えなければ、現時点で株式だけ贈与してしまうというのも一案かと思います。
- 回答日:2025/05/23
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約380万円分を4人に分散する形で贈与する場合は、単純計算でそれぞれが95万円分ずつの贈与を受ける形となりますので、ご認識の通り、贈与税の基礎控除110万円を下回ることから、贈与税は課税されません。
ただし、他の先生がご指摘の通り、お父様の相続発生時に生前の贈与額が相続財産に加算されることとなる点は留意が必要です(税制改正で相続発生時前7年以内の贈与が加算されることとなっています)。
相続時精算課税の活用により基礎控除を下回る金額の贈与については、相続発生時の加算がありませんのでご検討されても良いかと思います(ただ、ご質問者様の奥様は要件に合致しないものと推測いたします)。
※相続時精算課税は贈与者が60歳以上、受贈者が贈与者の子供・孫で18歳以上という要件がございます。
- 回答日:2025/05/23
- この回答が役にたった:1
度々のご質問失礼いたします。
現在、父の財産は預貯金が1,000万円、株式が380万円相当、不動産はありません。
法定相続人は、母、私、弟の3人ですので、相続税の基礎控除額は4,800万円となりますが、相続する財産が仮に1,380万円であれば、生前贈与してもしなくても支払う相続税・贈与税はかからないという認識でいいでしょうか?投稿日:2025/05/23
お父様が亡くなられた場合に相続税が発生する場合は、注意が必要です。
お父様が3年以内に亡くなられた場合は、110万円以下で申告していなかった贈与についても相続税に加算されます。したがって、贈与税はかかりませんが、相続税が掛かる可能性はあります。
相続時精算課税制度を利用すれば、110万円以下の基礎控除は認められ、相続税には加算されません。しかし、小規模宅地の特例が使えないというデメリットもあります。
- 回答日:2025/05/22
- この回答が役にたった:1
資産の総額は3,000万円を下回っており、土地建物はなく、現金と株式のみですが、相続税はかからないという認識でいいでしょうか?
投稿日:2025/05/22