法定相続人以外への遺贈がある場合、その遺贈された人の相続税申告に使われる税率
- 投稿日:2025/05/28
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
今回親が亡くなり法定相続人は自分ひとりのみですが、親が書いた遺言書に、親戚の3人に現金100万円ずつの遺贈と、その遺贈分現金の計300万円以外の全ての財産を法定相続人である自分が相続させる、という記載がありました。次の①②③の質問をさせて頂けると助かります。
①親の遺産が単純に1億円だとすると相続税額合計は1,220万円です。遺贈分合計は現金300万円(100万円×3人)、自分の相続分は現金や不動産など9700万円です。自分の相続税は1220万×9700万÷1億=1,183.4万円。遺贈のあった3人の相続税は1人あたり1220万×100万÷1億×2割加算分1.2=14.64万円。これで合っていますでしょうか。
②遺贈のあった3人からは絶対ではないけど個別で相続税の申告をしたいと言われていますが、そのような事も可能でしょうか?それとも全員同じ税理士さんにお願いして共同で相続税申告をすべきなのでしょうか?
③合同で一緒に同じ税理士さんに任せるなどして相続税の申告した方が簡単な気がしますが、もし私と遺贈者3人の計4人がそれぞれ個別で相続税の申告をする場合は、この遺贈を受けた3人が相続税の申告に際し各自支払う相続税を計算するのに必要な情報として、遺贈の現金100万円の金額以外に、相続税額の合計(①の1億円の例では1,220万円)と課税遺産総額(①の例では1億円)だけを伝えればいいのでしょうか?他に遺贈のあった3人にどの情報を教える必要がありますか?また遺言書の謄本や、被相続人の基本情報が分かる書類も渡す必要はあるかと思いますが、他に各自が相続税を算出するために必要な不動産や証券など相続財産の価額を証明するための細かい書類なども遺贈者に渡す必要が出てくるのでしょうか?漠然とした質問で申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いいたします。
1. 相続税額の計算
ご提示の計算は正しいです。
* 相続税総額1,220万円は、遺産1億円から基礎控除3,600万円(法定相続人1人の場合)を引いた課税遺産総額6,400万円に基づきます。
* あなたの相続税: 1,183.4万円。
* 各受遺者(親戚)の相続税: 14.64万円(2割加算適用済み)。
2. 個別申告の可否
はい、**相続税の申告は、相続人・受遺者がそれぞれ個別にできます。**全員で同じ税理士を使う必要はありません。
3. 個別申告時の情報共有
個別で申告する場合、受遺者には以下の情報と書類が必要です。
* 情報: 被相続人の氏名・死亡日、法定相続人数、全体の財産総額、課税遺産総額、相続税の総額、ご自身の遺贈額。
* 書類: 遺言書の謄本、被相続人の戸籍謄本、相続税総額の計算根拠となる主要な財産評価書類のコピー(例:不動産評価証明書、預金残高証明書など)。これは、受遺者も全体の計算根拠を確認し、申告の整合性を保つために必要です。
- 回答日:2025/05/29
- この回答が役にたった:2
ありがとうございます。
別々に相続税を申告する場合は相続財産の総価額が分かる情報をしっかり提示しないとやはり駄目ですよね。
的確にお答え下さり疑問に思っていた事が理解でき感謝致します。
お忙しいところご回答頂きましてありがとうございました。
投稿日:2025/05/30
回答した税理士
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- 愛知県
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回答者についてくわしく知る1.相続税の計算方法は合っていると思います。
2.同じ税理士にお願いする必要はございません。ただ、相続税額を算出するには財産の総額を計算しなければいけませんので、それそれに計算することになります。
- 回答日:2025/05/29
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
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