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相続税の葬儀費用の控除について

    自分で調べても分からないことがあり質問させてもらいました。
    相続税申告の葬式費用の控除についてお聞きしたいことがあります。
    被相続人が生きてるうちに預金から引き出して、そのお金で葬式費用を支払いました。
    その場合、生前に引き出した預金から葬式費用を差し引いた残りの金額を相続財産に加えて
    申告書の葬式費用の控除欄は未記入で処理した方がよろしいのでしょうか?
    それとも、葬式費用の金額も相続財産に加えて、
    あらためて控除欄に葬式費用を記載した方がいいのでしょうか?
    どちらの方法も間違っている場合は正しい方法を教えて頂きたいです。お願いします。

    葬儀費用と相続財産の取り扱いについて
    被相続人が生前に預金から引き出して葬儀費用を支払った場合のご質問ですね。
    このケースでは、**「葬儀費用の金額も相続財産に含めて計上し、その上で控除欄に葬儀費用として記載する」**のが正しい処理となります。
    理由
    * 相続財産は「相続開始時点」で判断されます
    被相続人が亡くなった時点で、その預金は名目上被相続人の財産でした。たとえその後に葬儀費用として使われたとしても、まずは相続財産に含めるのが原則です。
    * 葬儀費用は「債務控除」として扱われます
    相続税法上、葬儀費用は相続財産から差し引くことができる「債務控除」として明確に定められています。これを相続財産から直接差し引いてしまうと、申告書上で葬儀費用の控除額が不明確になってしまいます。
    申告書への記載方法
    * まず、生前に引き出された預金を含むすべての預金残高を相続財産(現金・預貯金など)として計上します。
    * 次に、実際に支払った葬儀費用を「債務控除」の欄に記載し、控除を適用します。
    重要な注意点
    * 領収書等の保管: 葬儀費用の控除を受けるためには、支払いを証明する領収書や明細書などを必ず保管してください。

    • 回答日:2025/06/21
    • この回答が役にたった:3
    • 返答いただきありがとうございました。
      葬式費用はご指示の通りにやっていこうと思います。

      投稿日:2025/06/22

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    税務調査を想定した場合、
    引き出した預金は相続財産
    葬儀費用は債務
    として、両建していただければよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/06/22
    • この回答が役にたった:2
    • 回答いただき、ありがとうございました。

      投稿日:2025/06/22

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    回答した税理士

    ”被相続人が生きてるうちに預金から引き出して” → 引き出した現金は全額相続財産として計上します。

    葬式費用はかかった費用を申告書の葬式費用に計上します。

    • 回答日:2025/06/22
    • この回答が役にたった:2
    • 回答をいただきありがとうございます。
      申し訳ありませんが回答について
      新たに質問をしてもよろしいでしょうか?
      ‘‘引き出した現金は全額相続財産として計上‘‘とありますが
      被相続人の生前時に本人の病院代や生活費のために引き出した分の
      金額もあります。
      それらも全額相続財産として計上しなければいけないのでしょうか?
      今のところ、残金のみを相続財産に含めており被相続人のために
      支払った諸費用の領収書等は保管してあります。

      投稿日:2025/06/22

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    <
    被相続人の生前時に本人の病院代や生活費のために引き出した分の
    金額もあります。
    それらも全額相続財産として計上しなければいけないのでしょうか?
    <

    これらのうち、亡くなった日時点で残っている現金を相続財産として計上してください。表現が一部間違っていました。申し訳ありません。

    • 回答日:2025/06/23
    • この回答が役にたった:0

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