30年未相続の株式について
- 投稿日:2021/09/08
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
30年も前に他界した祖父の株式が名義変更せずに存在するのを見つけました。
父、祖母が他界し、母が入院して初めてわかりました。
株券があるわけではなく、配当金領収書が届いてわかりました。
どんな手続きが必要でしょうか。どこからの遺産分割協議書の再作成が必要ですか。
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こんにちは回答させていただきます。
「どんな手続が必要か」と「どこからの遺産分割が必要か」という質問ですね
祖父が母方なのか父方なのか分かりませんが、母方の祖父だとして回答します。
●どんな手続が必要か
「相続による名変手続」が必要です。
証券会社かその株式を管理する信託銀行(配当通知書に記載があると思います)に連絡し、次のような書類を提出して名変してもらいます。
相続発生の時期により、必要な書類が異なりますのでご注意ください。
下記は三菱UFJ信託銀行の場合です。
❶株券電子化前までにご相続が発生しているお手続き
相続手続依頼書兼同意書
特別口座開設請求書(失念救済請求書)
印鑑票
相続関連書類
❷株券電子化以降にご相続が発生したお手続き
相続手続依頼書兼同意書
口座振替申請書[特別口座]
相続関連書類
上記の「相続関連書類」の中に、遺産分割協議書、祖父の出生から亡くなる時までの全ての戸籍、相続人全員の印鑑証明、除籍謄本等が入ってきます。
●どこからの遺産分割が必要か
このケースでは、次の2パターンが考えられます。
①遺産分割協議書がない場合
この場合の遺産分割協議書は
1.「祖父⇒母」の単独相続の遺産分割
を作成すれば手続き可能です。
祖父の相続人が亡くなっている場合には、祖父の相続人の代襲相続人から署名押印をもらうことになる思います。
このようなケースでは、一般的に10人程度の相続人から署名押印をもらうことが多いので、会ったこともない親族を相手に押印行脚をするという面倒な作業になります。
②祖父の遺産分割協議書が存在する場合
その株式は、遺産分割協議書に載っていないでしょうか?
載っていないのであれば、「遺産分割協議書に載っていない財産が後日出てきた場合には◯◯のものとする」という一文が入っていませんか?
そのような場合、その遺産分割協議書のその一文を根拠にその方の名義に変更することが出来ます。
また、相続税の申告について触れますが、質問者様のように財産が発見された場合、相続税申告は除斥期間といって「時効」が存在するので、それに従って申告するか否かを検討するのですが、30年前なので申告不要ですね。
最後に、後から財産が出てくることは、よくあることなので、それを見越して遺産分割協議書に一文入れておくという工夫をしなかったことが悔やまれますね。非常に面倒な手続になると思います。
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- 回答日:2021/09/09
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はじめまして。
遺産分割や調停などが終わった後に新たな遺産が出てくるケースは、稀にあります。このような場合には、遡るのではなく、相続人の方たちで新たに発見された遺産について協議いただき、分割方法を決定いただくこととなるかと考えられます。
遺産分割が決定したのちには、証券会社に連絡を入れ、名義人が死亡している旨を伝え、分割協議に基づいた相続人への名義変更を希望する旨をお伝えいただくこととなると考えられます。この後は、証券会社より必要なガイダンスがあるかと思いますので、そちらに沿っていただければと思います。
なお、相続税については、国税通則法第70条、相続税法第50条の規定により時効が到来していると考えられます。この点については、ご不安であれば所轄税務署等への問い合わせをいただくことをおすすめいたします。
- 回答日:2021/09/08
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大変参考になりました。ありがとうございました
投稿日:2021/09/08
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