太陽光設置土地の評価について
- 投稿日:2021/09/09
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:4件
個人が法人に法人所有の太陽光設置土地を貸し付けています、相続の際個人の土地評価に際し
如何ほどの評価減をできるでしょうか?ご教示ください。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは熊澤会計事務所が回答させていただきます。
太陽光発電施設用地の評価については、太陽光発電パネル用地は一般的に、地目は「宅地」ではなく「雑種地」となります。
よって、質問者様の貸している土地の上でどの程度の規模の太陽光発電装置が営まれているのか分かりませんが、太陽光発電装置の架台などがコンクリートなどの構築物で固着され、フェンスなどがある状態であれば「賃借権」と「造成費」を控除できます。
如何ほど評価減できるかは、法人が設置したソーラーシステムが、かなり堅固な構築物(コンクリートなど)を基礎とした太陽光発電装置であれば賃借契約の残存年数に応じた法定地上権相当割合が控除でき、そうでなければその割合のザクッと半分の賃借権が控除できます。
造成費はその土地の姿形により引ける金額は様々です。
また、一般的なソーラーパネルで堅固な構築物と認定されるのは「もの凄く稀」ですので、「ザクッと半分」の方の評価減しかできないケースが大半です。
では、評価減の例をあげます。
通常、土地の評価額は、評価が低い田舎の土地であることが殆どなので、土地評価額が200万円として、賃貸借期間20年で契約の残りが15年の場合だとすると、控除できる割合は5%の10万円です。
なお、構築物に当たるかは、容易に撤去できず又は処分面で制約があることが要件です。
アスファルトやコンクリなどで舗装している場合を構築物と認定される可能性は高いですが、現状のその土地の状態を勘案して判断する必要があります。
また、これ加えて、貸付事業用宅地等の特例や、その法人が質問者様の同族会社である場合には、同族会社事業用宅地等の特例などの適用による評価減が考えられますが、『その土地等が一定の建物又は構築物の敷地の用に供されている事』が要件となったり、そもそもその太陽光発電事業が事業に該当するのかという『事業該当性』の問題もありますので、この辺りの評価減は、クリアすべき要件の数も多くここに書ききれないので、個別に相続に詳しい税理士さんに相談頂くのが宜しいかと思います。
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- 回答日:2021/09/09
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個人が法人に貸し付けている太陽光設置土地の相続税評価額は、通常の 貸家建付地 とは異なり、減額評価が限定的になります。評価方法としては以下の点を考慮します。
貸宅地評価(自用地評価 × 借地権割合)
ただし、法人が地上権や賃借権を取得していない場合は、自用地評価額のままとなる可能性があります。
固定資産税評価
太陽光発電設備が設置されていると、農地や雑種地から宅地並み評価に変更されている可能性があり、結果として評価減が難しくなる場合があります。
事業用定期借地権(50年未満)
事業用定期借地権が設定されていれば、借地権割合を考慮した評価減が可能です。
- 回答日:2025/02/16
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個人が法人に貸している太陽光設置土地の相続評価について
① 借地権割合による評価減
個人所有の土地を法人に貸し付けている場合、貸宅地(貸地)として評価され、借地権割合に応じて評価減が可能 です。
土地の評価額 = 自用地評価額 ×(1-借地権割合)
借地権割合は 国税庁の路線価図 で確認可能
例:
自用地評価額 1,000万円
借地権割合 60% の場合
貸宅地の評価額 = 1,000万円 ×(1-0.6)= 400万円
② 使用貸借の場合の評価
法人に無償で貸している場合(使用貸借) は、個人所有のままとみなされ、自用地評価額のまま となり、評価減は適用されません。
③ 地代の収受と相続税評価の関係
地代を相場より低く設定 している場合 → 低額地代貸付地として、借地権相当額を控除可能
相場並みの地代を受け取っている場合 → 通常の貸宅地と同じく 借地権割合を控除可能
結論
✔ 通常の貸宅地なら借地権割合を控除し、評価減が可能
✔ 使用貸借(無償貸し)なら評価減なし
✔ 低額地代なら一部控除できる可能性あり
- 回答日:2025/02/09
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