太陽光設置土地の評価について
- 投稿日:2021/09/09
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
個人が法人に法人所有の太陽光設置土地を貸し付けています、相続の際個人の土地評価に際し
如何ほどの評価減をできるでしょうか?ご教示ください。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは熊澤会計事務所が回答させていただきます。
太陽光発電施設用地の評価については、太陽光発電パネル用地は一般的に、地目は「宅地」ではなく「雑種地」となります。
よって、質問者様の貸している土地の上でどの程度の規模の太陽光発電装置が営まれているのか分かりませんが、太陽光発電装置の架台などがコンクリートなどの構築物で固着され、フェンスなどがある状態であれば「賃借権」と「造成費」を控除できます。
如何ほど評価減できるかは、法人が設置したソーラーシステムが、かなり堅固な構築物(コンクリートなど)を基礎とした太陽光発電装置であれば賃借契約の残存年数に応じた法定地上権相当割合が控除でき、そうでなければその割合のザクッと半分の賃借権が控除できます。
造成費はその土地の姿形により引ける金額は様々です。
また、一般的なソーラーパネルで堅固な構築物と認定されるのは「もの凄く稀」ですので、「ザクッと半分」の方の評価減しかできないケースが大半です。
では、評価減の例をあげます。
通常、土地の評価額は、評価が低い田舎の土地であることが殆どなので、土地評価額が200万円として、賃貸借期間20年で契約の残りが15年の場合だとすると、控除できる割合は5%の10万円です。
なお、構築物に当たるかは、容易に撤去できず又は処分面で制約があることが要件です。
アスファルトやコンクリなどで舗装している場合を構築物と認定される可能性は高いですが、現状のその土地の状態を勘案して判断する必要があります。
また、これ加えて、貸付事業用宅地等の特例や、その法人が質問者様の同族会社である場合には、同族会社事業用宅地等の特例などの適用による評価減が考えられますが、『その土地等が一定の建物又は構築物の敷地の用に供されている事』が要件となったり、そもそもその太陽光発電事業が事業に該当するのかという『事業該当性』の問題もありますので、この辺りの評価減は、クリアすべき要件の数も多くここに書ききれないので、個別に相続に詳しい税理士さんに相談頂くのが宜しいかと思います。
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- 回答日:2021/09/09
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