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清算会社の件

    昨年7月に廃業しました。今年3月に清算終了と1ヶ月程前に聞きました。68年前、父と母が小さな会社を起こし有限会社になり40年、父は20年前他界し兄が社長、母が取締役で、私は20年前から監査役です。
    清算後、会社資産は社長の借勘定530万で精算すると、全て社長の物になりました。社長の借勘定は先代の父の借勘定です。個人が貸したお金で、本来母の物だと思っています。母本人の借勘定が120万ありましたが、最終的には全て社長の物になりました。資産に関する一覧、清算に関する書類、は一切ありません。
    また、退職金用の積み立て保険が2000万程ありましたが、事務員が正規の計算で220万、社長が1500万、母が150万で、私はゼロです。0円?と思いました。創業以来68年務めた母は、高齢だから退職金があるだけでましだろう、と言われています。社長の言い分は
    1)先代社長の貸付金約400万は、社長が相続して相続税を払った、らしいです。他の相続人は初耳で今も誰も知りません。
    2)取締役で母の貸付金約120万は廃業1年前の決算でゼロになり、社長の貸付金へ移動しています。税理士は何年も前に母に遺産相続として110万ずつ譲りましょうと話してあるそうです。口頭だそうです。しかし、廃業寸前にあわてて処理した様にみえます。1年で120万ですし。母は知らないし、どうして私の貸したお金が社長の物になるのかと怒っています。
    3)退職金については、清算会社になって後に「臨時株主総会議事録」が存在し、そこに退職金は社長が決定する と記してあり、清算人の印鑑の押印があるので問題無いと言っています。株主も役員も誰も見た事もなく何も知りません。
    本当に全て社長が正しく何ら問題は無いのでしょうか。社長一人で勝手に何でもできてしまう、という事でしょうか。母の不利益は許せません。宜しくお願いします。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    株式会社の所有者は株主なので「社長一人で勝手に何でもできる」のではなく大株主の意向次第です。
    法人の解散は特別決議(2/3の賛成)が必要なので、個人で2/3以上の議決権がある株主がいるのであればその方の意向次第で比較的何でもできるということにはなります。
    ただし、法人の清算手続において法的な瑕疵があれば当然に訴訟等により対応は可能ですが、この辺りは弁護士マターですので、弁護士の先生に話を聞かれた方が良いかと思います。

    • 回答日:2022/06/15
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