建物共済の相続について
- 投稿日:2022/06/18
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
父が亡くなり賃貸物件にかけていた建物共済の相続が発生しました。相続人は兄と私となります。
①賃貸物件は兄との共有名義となりますが、建物共済は共有名義で相続というのは出来ないとの認識で良いでしょうか?名義を書き換えたいと考えています。
②あと2年で満期を迎えるためJAからは、解約せずに満期までかけた方が良いと言われています。
その場合、一時所得となるとのことですが、現在の相続時評価額で相続税を払い、また満期時に満額が一時所得の課税対象額となるのでしょうか?
明治通り税理士法人よりご回答させていただきます。
下記インラインにて回答失礼いたします。
①建物共済は共有名義で相続というのは出来ないとの認識で良いでしょうか?
→原則として代表者を決める必要がありますが、詳細はJAの方に質問されるのがよろしいかと思います。
②あと2年で満期を迎えるためJAからは、解約せずに満期までかけた方が良いと言われています。
その場合、一時所得となるとのことですが、現在の相続時評価額で相続税を払い、
また満期時に満額が一時所得の課税対象額となるのでしょうか?
→解約、満期、いずれの返戻金も一時所得となります。
ただし相続時に既に課税されている評価額については課税対象とはなりません。
相続後、ご自身で積み立てた金額については、ご認識のとおり課税対象となります。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/06/22
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった