所得税について
- 投稿日:2022/07/01
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
親が子どものために貯金をしていました。しかし、ネットバンクのほうが利率が良いとのことで、今までの子供貯金を解約しました。ところが子供名義の口座が間に合わなかったために一旦親名義の口座に入れた場合、親の所得となり親に税金はかかるのでしょうか?
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
一時的に親名義の口座に入れておいて速やかに子供名義の口座に戻した場合は所得税・贈与税の対象にはなりません。
- 回答日:2024/09/30
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回答させていただきます。
口座を作成するまでの一時的な預りでしたら、あくまで「預り金」ですので所得税及び贈与税の対象にもなりませんのでご安心ください。
- 回答日:2022/07/01
- この回答が役にたった:0