相続税申告時の既経過利息は相続預金の金額に関わらず計上の必要がありますか?
- 投稿日:2022/09/27
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
相続税申告時に定期預金の既経過利息を計上する必要があるとうかがいましたが、定期預金残高が少額の場合でも既経過利息を計算する必要があるのでしょうか?
定期性の預金以外の普通預金などについては既経過利息が少額の場合は評価に含めなくても良いことになっていますが、定期預金の場合はそういった少額の場合の規定がありませんので、少額でも既経過利息は評価にに含める必要があります。
- 回答日:2022/09/27
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相続税申告において、定期預金・定額貯金などの定期性預金の残高が少額であっても既経過利息の計上は必要です。
補足として、既経過利息の算定について、各金融機関にて「相続時点の残高証明書」及び「既経過利息計算書」も併せて依頼しておくと正確な金額が把握できます。
【参考資料:国税庁HP】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/08.htm
- 回答日:2025/07/23
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回答した税理士
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