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税理士のミスによる二度目の相続税過少申告で加算税と延滞税が発生

    2014年4月、父がなくなり税理士さんに相続税の申告を頼みました。およそ3年後調査が入り過少申告を指摘され加算税、延滞税を私達家族が支払いました。家族4人で250万ほどでした。その時は母が税理士さんとやりとりしていたので言われるがまま支払いました。
    今回、2019年10月に母がなくなり、母が父の時と同じ税理士さんに頼んであるというので、またお任せすることにしました。するとまた調査が入り、過少申告となりました。
    理由はわかっていて、私と妹の子ども達4人に生前贈与されたお金を申告しなかったからです。税理士さんにはいついくら贈与されたかを私達はきちんと報告してありましたが、税理士さん曰く、勘違いして贈与申告をしなかったと、色々言い訳しつつミスによるものだと認識しているようです。
    今回の再申告の費用はもちろん請求されていませんが、加算税と延滞税は税理士さんのほうに支払いを請求することは出来ないのでしょうか。
    父、母、2回続けてのミスなので、今回はちょっとなんとか責任を取ってもらいたいと思ってしまうのですが無理でしょうか。
    回答をいただけるとありがたいです。
    よろしくお願いいたします。

    小島幸雄税理士事務所

    小島幸雄税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 東京都

    税理士(登録番号: 146860)

    加算税や延滞税は納税義務者である相続人の方が納税する義務があります。
    税理士のミスであれば、税理士側で負担することもありますが、強制することはできません。

    税理士に対して請求するのであれば、別途損害賠償請求をしていただく必要があります。
    その場合は弁護士にご相談下さい

    • 回答日:2023/05/14
    • この回答が役にたった:6
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