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事業譲渡による廃業について

    私くしは、サービス業を営んでいる個人事業主ですが、この度、廃業することになりました。営業権や従業員の方もそのまま事業譲渡することになりましたが、譲渡代金については、分割払いにて頂くことになりました。私は公庫金の返済もあります。この際、私は廃業の形をとることが出来るのでしょうか。入金がストップした時点で廃業と認識していたのですが、分割での受け取りの場合は、廃業届は出せないのでしょうか
    譲渡金は1000万円(50万×20か月) 借入金は800万円(月々13万円の返済)
    ①譲渡金の分割の入金があっても廃業できるのか
    ②もし、廃業できるのであれば、その後の確定申告はどのようにすればよいのでしょうか

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    契約内容次第ですが、基本的には譲渡金の支払方法(一括払いor分割払い)に関係なく譲渡が確定したタイミングで所得を認識すると思いますので当該事業譲渡時に事業譲渡の対価を収入として申告する必要があるかと思われます。
    従って、事業譲渡時に税務上は完結しているのでその時点で廃業しその後の申告は不要かと思います。

    • 回答日:2022/12/26
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