相続時精算課税制度と保険金の併用について
- 投稿日:2023/02/01
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:3件
相続時精算課税制度を選択済ですが、その制度とは関係なく、親からの死亡保険金(親が保険金を負担)を受領した場合、相続人は2人の時は、1000万までの保険金は相続税対象外の認識で良いでしょうか。
下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114_qa.htm
- 回答日:2023/06/03
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相続人が死亡保険金(被相続人が保険料を負担)を相続により取得したとみなされた場合は、精算課税制度の適用有無に関係なく、保険の非課税制度(500万円✖️2人)は適用できます。
- 回答日:2023/06/01
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念のため、こちらをご確認ください。
おそらく相続財産の【みなし相続財産】に該当すると思いますが、よろしくお願いいたします。
https://keiei.freee.co.jp/articles/p0100369
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>相続人は2人の時は、1000万までの保険金は相続税対象外の認識で良いでしょうか。
┗正式には『法定相続人2名×500万円』が相続税の非課税限度額となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
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『法定相続人』は、仮に相続の放棄を誰もしなかった場合の相続人となる方です。法定相続人のカウントをするときは、お気を付けください。
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ただ、保険の種類や契約内容そして負担者などで処理方法が変わってきます。
掲示板より、直接税理士に相談されることをおすすめします。
- 回答日:2023/02/01
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