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遺産分割協議書作成後に口座が見つかった

    相続について、遺産分割協議書を作成して、いざ預金口座を相続しようとした段階で新しく口座が見つかりました。
    いずれも残高は0円なのですが、これを忘れていたことに関して罰金などはありますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    罰金はありません。

    • 回答日:2023/06/03
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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    残高が0円でしたら、相続財産が増額することにはなりませんので、修正申告等のペナルティは生じません。

    • 回答日:2023/06/01
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    小島幸雄税理士事務所

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    税理士(登録番号: 146860)

    相続財産額が変わらない(=相続税が変わらない)ため、罰金等は発生しません。

    • 回答日:2023/05/14
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