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海外在住 贈与税について

    家族3人夫婦と息子でアメリカに移住しました。もうすぐ移住10年になりますが、その間に何回か日本で住民票を入れました(いずれも1ヶ月以内)。住民票を入れてしまった場合、最後に抜いてから10年経たないと贈与税がかかるのでしょうか。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    贈与者又は受贈者のいずれかが、贈与前10年以内日本国内に住所がある場合は、受贈者の方は贈与税を負担する必要があります。
    住所の定義ですが、住所地はその者の住民票における住所地な
    ど形式的なものだけでなく、その者の居住期間 家族の居場所 、仕事との関連
    性 、納税義務をどこで果たしているか 、財産をどこで保有しているかなど実質的 な 基 準 も 含 め て 判 断 す る こ と と な り ま す 。

    • 回答日:2023/05/31
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    贈与前10年以内に国内に「住所」がある場合は日本の贈与税が課税されることになります。
    参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm

    「住所」の定義は生活の本拠とされる場所であって、客観的事実によって判定する、とあります。必ずしも住民票の住所があるからと言ってそこが「住所」となるわけではありません。他の事情も考慮して判断されます。

    • 回答日:2023/05/14
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