相続税の控除について
- 投稿日:2023/05/30
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:4件
母親の相続ですが、墓地代、入院費用、葬式費用は遺産総額からどういう条件で控除できますか?
また、他にどのようなものが控除可能でしょうか
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⑴>どういう条件で控除できますか?
以下の要件を満たす必要がございます。
①相続や遺贈により財産を取得した相続人等に該当
②無制限納税義務者※に該当すること
※ざっくりお伝えすると、お母様又は質問者様が国内にお住まいになられている場合は、無制限納税義務者となります。
以下から相続人が無制限納税義務者に該当することを前提にご回答させて頂きます。
⑵>母親の相続ですが、墓地代、入院費用、葬式費用は遺産総額からどういう>条件で控除できますか?
①墓地代→購入未払金は、債務控除できません。
②入院費用→債務控除できます。
③葬式費用→密葬、本葬の費用、通夜の費用、埋葬、火葬、納骨費用は債務控除となります(初七日や四十九日などの法要費用は控除できません)。
>他にどのようなものが控除可能でしょうか
例えば、以下が控除可能なものとなります。
①お母様の借入金
②お母様の未払金や事業債務(買掛金、クレジットカード)
③お母様にかかる所得税や住民税等の未払税金
④アパートなどの預り敷金
※相続申告にかかる税理士費用は控除の対象になりません。
なお、相続開始直前に引き出した葬式費用の準備金は、相続財産として
計上する必要がございますので、ご留意ください。
- 回答日:2023/05/31
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⑴>どういう条件で控除できますか?
以下の要件を満たす必要がございます。
①相続や遺贈により財産を取得した相続人等に該当
②無制限納税義務者※に該当すること
※ざっくりお伝えすると、お母様又は質問者様が国内にお住まいになられている場合は、無制限納税義務者となります。
以下から相続人が無制限納税義務者に該当することを前提にご回答させて頂きます。
⑵>母親の相続ですが、墓地代、入院費用、葬式費用は遺産総額からどういう>条件で控除できますか?
①墓地代→購入未払金は、債務控除できません。
②入院費用→債務控除できます。
③葬式費用→密葬、本葬の費用、通夜の費用、埋葬、火葬、納骨費用は債務控除となります(初七日や四十九日などの法要費用は控除できません)。
>他にどのようなものが控除可能でしょうか
例えば、以下が控除可能なものとなります。
①お母様の借入金
②お母様の未払金や事業債務(買掛金、クレジットカード)
③お母様にかかる所得税や住民税等の未払税金
④アパートなどの預り敷金
※相続申告にかかる税理士費用は控除の対象になりません。
なお、相続開始直前に引き出した葬式費用の準備金は、相続財産として
計上する必要がございますので、ご留意ください。
- 回答日:2023/05/31
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葬儀費用や亡くなった方(=被相続人)の未払の債務で相続人が負担したものについては相続税の計算上控除することができます。
(被相続人や相続人が国内に住んでいない、相続放棄があった等のケースは割愛します)
墓地代については墓地が相続税の非課税の財産になるため、控除できません。
入院費用等は亡くなった時点で未払のものであれば控除できます。
葬式費用については控除の対象になりますが、香典返しや初七日等の費用については控除できません。
他に債務としては被相続人の亡くなった年の所得税・固定資産税で未払のもの借入金、不動産を賃貸されていた場合は入居者から預かった敷金等が控除できます
葬儀費用については葬儀会社に支払った費用・火葬代・納骨代・葬儀の際のお寺さんにお支払いされたお布施・戒名料等が控除できます。
詳細は下記をご参照ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm?_fsi=2misOqw8
- 回答日:2023/05/30
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⑴>どういう条件で控除できますか?
以下の要件を満たす必要がございます。
①相続や遺贈により財産を取得した相続人等に該当
②無制限納税義務者※に該当すること
※ざっくりお伝えすると、お母様又は質問者様が国内にお住まいになられている場合は、無制限納税義務者となります。
以下から相続人が無制限納税義務者に該当することを前提にご回答させて頂きます。
⑵>母親の相続ですが、墓地代、入院費用、葬式費用は遺産総額からどういう>条件で控除できますか?
①墓地代→購入未払金は、債務控除できません。
②入院費用→債務控除できます。
③葬式費用→密葬、本葬の費用、通夜の費用、埋葬、火葬、納骨費用は債務控除となります(初七日や四十九日などの法要費用は控除できません)。
>他にどのようなものが控除可能でしょうか
例えば、以下が控除可能なものとなります。
①お母様の借入金
②お母様の未払金や事業債務(買掛金、クレジットカード)
③お母様にかかる所得税や住民税等の未払税金
④アパートなどの預り敷金
※相続申告にかかる税理士費用は控除の対象になりません。
なお、相続開始直前に引き出した葬式費用の準備金は、相続財産として
計上する必要がございますので、ご留意ください。
- 回答日:2023/08/07
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