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解散時の役員借入金について

    有限会社の解散を考えています。役員借入金がありますが、解散手続きに入る前に、役員借入金の処理をしないといけないのでしょうか。(役員借入金100。預金等80のような感じです)
    預金の残高は役員へ支払い予定です。仕訳や手続きについてご教示いただければと思います。知識がないため、よろしくお願いいたします。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    解散前に債権放棄をすると期限切れ欠損金を損金に算入できないので、解散後に債権放棄することをお勧めします。
    <参考>
    債務超過の会社が解散した場合には特例欠損金(期限切れ欠損金)を損金の額に算入できます。資産超過の会社の解散の場合に過去の欠損金を利用できる訳ではないのでご留意ください(本当に現金80、借入100か問題要チェック)。
    なお、債権放棄した場合、役員から他の株主に経済的利益が移転したとして、みなし贈与(役員が複数いるかは関係ない)課税が生じる可能性がありますのでご留意ください。

    • 回答日:2023/06/06
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。解散前に債権放棄をすると期限切れ欠損金を損金に算入できないのですね。解散後に債権放棄することにします。
      留意事項についても、確認が必要ですね。色々とアドバイスありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

      投稿日:2023/06/07

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    <追記>
    過去の欠損金=期限切れ欠損金は、別表5(1)期首利益積立金額の差引合計額を参照してください。

    • 回答日:2023/06/06
    • この回答が役にたった:1
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    補填できない部分を債権放棄することになれば益金となります。
    解散の場合、過去の切り捨て欠損金があれば使えます。
    役員が複数いる場合、贈与等も考慮する必要が出てきます。
    以下ご参照下さい。
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-09/cat-small-24/6123/

    • 回答日:2023/06/06
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございました。過去の欠損金もありますので、参照サイトも見て、勉強させていただきたいと思います。またよろしくお願いいたします。

      投稿日:2023/06/06

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