解散時の役員借入金について
- 投稿日:2023/06/06
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:3件
有限会社の解散を考えています。役員借入金がありますが、解散手続きに入る前に、役員借入金の処理をしないといけないのでしょうか。(役員借入金100。預金等80のような感じです)
預金の残高は役員へ支払い予定です。仕訳や手続きについてご教示いただければと思います。知識がないため、よろしくお願いいたします。
解散前に債権放棄をすると期限切れ欠損金を損金に算入できないので、解散後に債権放棄することをお勧めします。
<参考>
債務超過の会社が解散した場合には特例欠損金(期限切れ欠損金)を損金の額に算入できます。資産超過の会社の解散の場合に過去の欠損金を利用できる訳ではないのでご留意ください(本当に現金80、借入100か問題要チェック)。
なお、債権放棄した場合、役員から他の株主に経済的利益が移転したとして、みなし贈与(役員が複数いるかは関係ない)課税が生じる可能性がありますのでご留意ください。
- 回答日:2023/06/06
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ご回答ありがとうございます。解散前に債権放棄をすると期限切れ欠損金を損金に算入できないのですね。解散後に債権放棄することにします。
留意事項についても、確認が必要ですね。色々とアドバイスありがとうございました。またよろしくお願いいたします。投稿日:2023/06/07
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