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MA前に少数株主を整理する場合について

    MA前に配当還元価額にて、自社株式買いにて少数株主を整理する予定です。
    集約直後にMAを行った場合、配当還元価額より高い株価がつくと思うのですが、
    税務上問題ないとの認識で良いでしょうか?

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    相続・事業承継MAに従事して人間としては、他の税理士事務所様のように問題ないとはいえないことをお許しください。
    私の拙い実務経験では、配当還元価額にて集約することを多いのですが、上記の税務リスク承知の上で実行して頂いてるケースが多いです。

    • 回答日:2023/06/26
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    結論から申し上げますと問題ありません。
    まず、第三者との取引については、著しい取引価額である場合を除いて、当事者間で合意した取引価額に正当性が認められると判断されるため、その取引価額を時価とみなすことができます。
    ご質問者様は少数株主の整理に、財産評価基本通達に基づく配当還元価額をご使用されるとのことですから、著しい取引価額ではないと説明できます。また、M&Aの譲渡価額は一般的にDCF法、マルチプル法などで算定された価額を参考にすると思われますので、こちらも特段問題ありません。

    以上、ご参考になりますと幸いでございます。

    • 回答日:2023/06/26
    • この回答が役にたった:3
    • 直近の裁決事例で税務上の株価がMAの株価に修正された事案を顧問会計士から指摘がございましたので、先生のように問題ないと言ってもらえたのは大変助かりました。
      ちなみに少数株主は従業員(遠い親戚)なので、第三者として処理して問題ないとの認識で良いですか?

      投稿日:2023/06/26

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    <追記>
    主要株主=少数株主以外の株主

    弊社は大手税理士法人や証券会社の事業承継及びMA出身部門の税理士と会計士のメンバーで構成されていますので、お悩み等ある場合は、お気軽にご相談ください。

    • 回答日:2023/06/26
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    悩ましい問題ですが、MAでの買収金額がある程度見えている状況にて、買収金額と税務上の時価(配当還元価額)に大きな金額の差異がある場合は、当該MAでの買取金額が時価とみなされて、少数株主から主要株主への経済的利益の移転(みなし贈与等)と認定される可能性があります。
    ただし、この点は法令で明確となってはいませんので、実務上の判断は状況によって異なることになります。

    • 回答日:2023/06/26
    • この回答が役にたった:3
    • 大変わかりやすく説明して頂きありがとうございます。
      税務リスクがゼロではない旨承知しました。

      投稿日:2023/06/26

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    結論から申し上げますと問題ありません。
    まず、第三者との取引については、著しい取引価額である場合を除いて、当事者間で合意した取引価額に正当性が認められると判断されるため、その取引価額を時価とみなすことができます。
    ご質問者様は少数株主の整理に、財産評価基本通達に基づく配当還元価額をご使用されるとのことですから、著しい取引価額ではないと説明できます。また、M&Aの譲渡価額は一般的にDCF法、マルチプル法などで算定された価額を参考にすると思われますので、こちらも特段問題ありません。

    以上、ご参考になりますと幸いでございます。

    • 回答日:2023/06/26
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    結論から申し上げますと問題ありません。
    まず、第三者との取引については、著しい取引価額である場合を除いて、当事者間で合意した取引価額に正当性が認められると判断されるため、その取引価額を時価とみなすことができます。
    ご質問者様は少数株主の整理に、財産評価基本通達に基づく配当還元価額をご使用されるとのことですから、著しい取引価額ではないと説明できます。また、M&Aの譲渡価額は一般的にDCF法、マルチプル法などで算定された価額を参考にすると思われますので、こちらも特段問題ありません。

    以上、ご参考になりますと幸いでございます。

    • 回答日:2023/06/26
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