1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 相続・事業承継・M&A
  4. 親のマンション相続について 生前から家族が住むのと。賃貸のままにするの。相続

親のマンション相続について 生前から家族が住むのと。賃貸のままにするの。相続

    他人に賃貸で貸している親の持ち物であるマンションに、子どもが住んでしまうと、将来相続する時に、評価額が購入時の金額になり不利になると聞いたのですが本当ですか?
    家族が住まなければ、築年数を考慮して評価額が下がるとききました。

     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    <マンション>
    貸付けされているマンションは 、 その家屋の固定資産税評価額から 、その 評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を控除して評価します。
    具体的には 、家屋の固定資 産税評価額が1000、借家権割合が30% 、 賃貸 割合が100%である場合は700となります 。
    <計算式>
    1 000- (1 000× 30% × 100% )=700

    つまり、仮に無償でお子様にマンションを貸した場合、1000で評価されますので、相当な対価で貸し付けている場合の700よりも、相続税評価額が増額されます。

    • 回答日:2023/07/14
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    <マンション>
    貸付けされているマンションは 、 その家屋の固定資産税評価額から 、その 評価額 借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を控除して評価します。
    具体的には 、家屋の固定資 産税評価額が1000、借家権割合が30% 、 賃貸 割合が100%である場合は700となります 。
    <計算式>
    1 000- (1 000× 30% × 100% )=700

    つまり、仮に無償でお子様にマンションを貸した場合、1000で評価されますので、相当な対価で貸し付けている場合の700よりも、相続税評価額が増額されます。

    • 回答日:2023/07/14
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    <参考>
    アパートなど貸家の用に利用されている宅地を貸家建付地といい、その評価額は次の算式により評価します。
    <算式>
    自用地評価額 一 自用地評価額 × 借地権割合× 借家権割合 × 賃貸割合

    • 回答日:2023/07/14
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    ARDOR税理士事務所

    ARDOR税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151292), 公認会計士(登録番号: 41688)

    ご回答申し上げます。
    相続税計算における、建物は「自用建物」と「賃貸用建物」に区分され、相続税評価額は「自用建物」>「賃貸用建物」になります。(※)
    子どもに賃貸している場合は、賃貸用ではなく自用として取り扱われますので、相続税の計算上不利となります。
    仮に10室のマンションの内、1室のみを子どもに賃貸している場合は、1室のみが自用建物として取り扱われます。
    なお、自用建物であっても築年数が経てば、評価額は下がっていきますので、購入時の金額となるわけではありません。

    ※ 賃貸建物の相続税評価額=自用建物の評価額×(1-借家権割合)

    • 回答日:2023/07/13
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee