親のマンション相続について 生前から家族が住むのと。賃貸のままにするの。相続
- 投稿日:2023/07/13
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:4件
他人に賃貸で貸している親の持ち物であるマンションに、子どもが住んでしまうと、将来相続する時に、評価額が購入時の金額になり不利になると聞いたのですが本当ですか?
家族が住まなければ、築年数を考慮して評価額が下がるとききました。
<マンション>
貸付けされているマンションは 、 その家屋の固定資産税評価額から 、その 評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を控除して評価します。
具体的には 、家屋の固定資 産税評価額が1000、借家権割合が30% 、 賃貸 割合が100%である場合は700となります 。
<計算式>
1 000- (1 000× 30% × 100% )=700
つまり、仮に無償でお子様にマンションを貸した場合、1000で評価されますので、相当な対価で貸し付けている場合の700よりも、相続税評価額が増額されます。
- 回答日:2023/07/14
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
<マンション>
貸付けされているマンションは 、 その家屋の固定資産税評価額から 、その 評価額 借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を控除して評価します。
具体的には 、家屋の固定資 産税評価額が1000、借家権割合が30% 、 賃貸 割合が100%である場合は700となります 。
<計算式>
1 000- (1 000× 30% × 100% )=700
つまり、仮に無償でお子様にマンションを貸した場合、1000で評価されますので、相当な対価で貸し付けている場合の700よりも、相続税評価額が増額されます。
- 回答日:2023/07/14
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
<参考>
アパートなど貸家の用に利用されている宅地を貸家建付地といい、その評価額は次の算式により評価します。
<算式>
自用地評価額 一 自用地評価額 × 借地権割合× 借家権割合 × 賃貸割合
- 回答日:2023/07/14
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
ご回答申し上げます。
相続税計算における、建物は「自用建物」と「賃貸用建物」に区分され、相続税評価額は「自用建物」>「賃貸用建物」になります。(※)
子どもに賃貸している場合は、賃貸用ではなく自用として取り扱われますので、相続税の計算上不利となります。
仮に10室のマンションの内、1室のみを子どもに賃貸している場合は、1室のみが自用建物として取り扱われます。
なお、自用建物であっても築年数が経てば、評価額は下がっていきますので、購入時の金額となるわけではありません。
※ 賃貸建物の相続税評価額=自用建物の評価額×(1-借家権割合)
- 回答日:2023/07/13
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった