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免税事業者の消費税納付に関して

    個人でイラストや漫画の仕事をしており、開業して3年になります。
    おおよそ年600~900万ほどの売り上げがありますが、1000万に満たないため免税事業者として登録しております。
    これまで消費税込みの売り上げ額を売上金として登録/確定申告をしてきたのですが、
    免税事業者の場合は消費税分の登録は必要なかったのでしょうか…?
    (例えば50万円の仕事があった場合、消費税10%が加わった55万円が入金されるので、
    55万円を売り上げ金、源泉徴収額を56,155円といった形で登録しておりました)
    あるいはこれまで通り消費税込みの額面を売り上げとして計算していく形でよいのでしょうか…?

    あまりに初歩的な質問で申し訳ございません…!
    ご教授いただければ幸いでございます。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    平塚充孝税理士事務所

    平塚充孝税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147615)

    消費税の免税事業者の場合は、これまで通り消費税込みの額面を売上げや経費として計算していく形で問題ありません。

    • 回答日:2023/11/21
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます…!
      大変たすかりました。それではこれまでの消費税込みの額面で売り上げや経費計算を進めて参ります。
      大変お世話になりました。

      投稿日:2023/11/21

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