webコンサルティング業務は源泉徴収が必要な業務でしょうか?
個人事業主としてwebサイト関連のアドバイス・コンサル業務もしております。
経営コンサルティング業務は源泉徴収の対象のようですが、webコンサル業務が対象かどうかはわかりませんでした。
webコンサル業務ですでに入金された報酬は、源泉徴収されずに振り込まれていました。源泉徴収されるべきだとしたら、先方にどのように伝えれば良いでしょうか。
中谷会計事務所が回答致します。
webコンサル業務は、源泉徴収の対象業務に該当しないと考えますので源泉徴収の必要はございません。
以上、お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/12/02
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大変良くわかりました。
ありがとうございました。投稿日:2021/12/06
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
コンサル報酬の源泉徴収義務は、所得税法施行令320条に「企業診断員」と定められています。
【所得税法施行令第三百二十条】
2 法第二百四条第一項第二号に規定する政令で定める者は、計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)とする。
そして企業診断員の定義は、所得税法基本通達に定められています。
(企業診断員の範囲)
204-15 企業診断員には、中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、例えば、経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称するような者も含まれる。
よって、質問者様が、webコンサルを通じて「その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者」であれば源泉徴収が必要になりますが、多くのwebコンサルは企業経営にまで口出ししないので、源泉徴収は不要と思われます。
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- 回答日:2021/12/02
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大変良くわかりました。
ありがとうございました。投稿日:2021/12/06
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ご質問ありがとうございます!
源泉徴収の対象となるのはコンサルティング業務でも「経営」コンサルティング業務に限られております。webサイト関連のアドバイス・コンサル業務ということでしたら、経営コンサルティング以外のコンサルティングに該当すると思われますので源泉徴収は不要になります。
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- 回答日:2021/12/02
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大変良くわかりました。
ありがとうございました。投稿日:2021/12/06
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