消費税の計算
設立1期目ですが(2021年4月7日設立)消費税の申告をする必要はないと思うのですが、売上に係る消費税69,732円で課税仕入等に係る消費税▲428,313円です。差引358,581円です。
このような場合申告をすれば消費税は返ってくるのでしょうか。
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ご質問ありがとうございます。
おっしゃる通り、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者をあえて選択したうえで消費税の申告すれば、払いすぎた消費税が戻ってきます(還付されます。)
しかし、一つ気になるのですが、その課税仕入等に係る消費税▲428,313円の中に、100万円以上の固定資産の取得が含まれていないでしょうか?
その場合、3年間は免税事業者に戻れないなど、制約規定があります。
よって、(仮に100万円以上の固定資産がある場合)単純に一年間の消費税が還付されるだけをもって安易に消費税の課税事業者を選択してしまうと、今後三年間に収める消費税を加味すると結局課税事業選択届をしない方が得だった、なんてことにもなりかねませんから、しっかりと三年分の消費税をシュミレーションして、課税事業者を選択するか否かを判断すると宜しいかと思います。
設立一期目は、営業もして経理もして、あれこれと知らないことばかりで苦労も多いと思います。頑張ってください!!
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- 回答日:2021/08/22
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お世話になります。
わかりやすいご返答ありがとうございます。
今後もどうぞよろしくお願いします。投稿日:2021/08/22
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設立1期目(2021年4月7日設立)で資本金1,000万円未満の場合、原則として消費税の申告義務はなく、還付も受けられません。ただし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合や、資本金1,000万円以上で設立した場合は課税事業者となり、申告すれば消費税の還付が可能です。簡易課税制度を選択している場合は還付対象外です。届出をしていなければ還付は受けられません。次期以降の仕入れが多い場合は、課税事業者を選択することで還付を受けることが可能になります。
- 回答日:2025/02/15
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設立1期目(2021年4月7日設立)の法人は、通常、消費税の納税義務が免除される免税事業者となります。しかし、課税売上に係る消費税額が69,732円、課税仕入等に係る消費税額が428,313円であり、差引で358,581円の還付超過となっています。このような場合、所定の手続きを行うことで、消費税の還付を受けることが可能です。
具体的には、「消費税課税事業者選択届出書」を事業年度末日までに税務署に提出し、課税事業者を選択する必要があります。これにより、消費税の申告と還付を受けることができます。ただし、課税事業者を選択すると、原則として2年間は消費税の納税義務が生じますので、今後の事業計画を考慮して判断することが重要です。
手続きや詳細については、税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/04
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