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消費税の計算 

設立1期目ですが(2021年4月7日設立)消費税の申告をする必要はないと思うのですが、売上に係る消費税69,732円で課税仕入等に係る消費税▲428,313円です。差引358,581円です。
このような場合申告をすれば消費税は返ってくるのでしょうか。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

ご質問ありがとうございます。

おっしゃる通り、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者をあえて選択したうえで消費税の申告すれば、払いすぎた消費税が戻ってきます(還付されます。)
しかし、一つ気になるのですが、その課税仕入等に係る消費税▲428,313円の中に、100万円以上の固定資産の取得が含まれていないでしょうか?
その場合、3年間は免税事業者に戻れないなど、制約規定があります。
よって、(仮に100万円以上の固定資産がある場合)単純に一年間の消費税が還付されるだけをもって安易に消費税の課税事業者を選択してしまうと、今後三年間に収める消費税を加味すると結局課税事業選択届をしない方が得だった、なんてことにもなりかねませんから、しっかりと三年分の消費税をシュミレーションして、課税事業者を選択するか否かを判断すると宜しいかと思います。
設立一期目は、営業もして経理もして、あれこれと知らないことばかりで苦労も多いと思います。頑張ってください!!
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  • 回答日:2021/08/22
  • この回答が役にたった:3
  • お世話になります。
    わかりやすいご返答ありがとうございます。
    今後もどうぞよろしくお願いします。

    投稿日:2021/08/22

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